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更新日:2024年4月5日

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富山県屋外広告物条例(許可を受けずに表示できる広告物)

富山県では、屋外広告物法に基づき、「良好な景観の形成、風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」を目的として、昭和24年11月に富山県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物に関する規制を行っています。
なお、条例による規制内容等については、関連ファイル「富山県屋外広告物条例のしおり」を合わせて参照ください。

※富山市内については、富山市の屋外広告物条例による規制を受けますので、富山市都市政策課にお問い合わせください。

許可を受けずに表示できる広告物

  • 自家広告物で、広告物の表示面積の合計が次の面積以下である場合は、市町村の許可を受けずに広告物を表示できます。
自家広告物地域区分一覧
地域の区分 表示面積の合計
第1種禁止地域 5平方メートル以下
第2種禁止地域
第3種禁止地域
7平方メートル以下
第1種許可地域
第2種許可地域
10平方メートル以下

※車体を利用する広告物については、許可地域の基準を準用します。

ただし、規格等は許可基準に適合する必要があります。

  • 管理用広告物の適用除外
    管理用広告物で、次の基準を満たすものは、市町村の許可を受けずに広告物を表示することができます。
    ※管理用広告物・・・自己の管理する土地または物件に管理上の必要に基づき表示する広告物
管理用広告物地域区分一覧
地域の区分 表示面積の合計
1管理地に表示
する広告物等
表示面積の合計が10平方メートル以下(禁止地域は5平方メートル以下)
であり、かつ高さが4m以下であること
1管理物件に表示
する広告物等
表示面積の合計が10平方メートル以下(禁止地域は5平方メートル以下)
であり、かつ1壁面の1月5日であること
  • その他の許可を受けずに表示できる広告物
    • 工事現場の板塀などに表示する宣伝用でないもの
    • 祭礼、冠婚葬祭等のために一時的に表示するもの

など

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関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-9661

ファックス番号:076-444-4423

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