安全・安心情報
更新日:2024年2月1日
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対象:特定給食施設(継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設)
健康増進法第24条第1項の規定に基づく報告です。
砺波厚生センターが所管する特定給食施設の管理者は、毎年2月に実施された給食や栄養管理状況等について、所定の様式にて報告書を作成し、提出をお願いします。
・様式は下記からダウンロードすることができます。
<提出方法>
メール(Excelファイル)、郵送または持参で提出してください(FAX不可)。
可能な限りメール(Excelファイル)での提出をお願いします。
<提出先>
○メールの場合
atonamikosei@pref.toyama.lg.jp
○郵送・持参の場合
〒939-1506 南砺市高儀147
富山県砺波厚生センター保健予防課地域保健班あて
対象:その他の給食施設(1回100食未満または1日250食未満であって、特定多数人に対し継続的に食事を提供する給食施設)
健康増進法に基づき、その他の給食施設に対し、その栄養管理状況等を把握し、必要に応じて指導、助言を行うための基礎資料として標記調査を毎年行っております。
・様式は下記からダウンロードすることができます。
<提出方法>
メール(Excelファイル)、郵送、持参またはFAXで提出してください。
<提出先>
○メールの場合
atonamikosei@pref.toyama.lg.jp
○郵送・持参の場合
〒939-1506 南砺市高儀147
富山県砺波厚生センター保健予防課地域保健班あて
○FAXの場合
FAX番号:0763-22-7235
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