更新日:2023年11月21日

ここから本文です。

1)指定医制度について

「難病の患者に対する医療等に関する法律」の成立を受け、平成27年1月1日から現行の難病医療費助成制度が実施されています。
現行の制度では、難病患者の方は、知事の定める医師(「指定医」)の作成した臨床調査個人票(「診断書」)を添えて申請する必要があります。指定医以外の診断書は認められません。
指定医の指定を受けるためには、主たる勤務先の医療機関所在地の知事あてに申請手続が必要になります。
また、氏名、現住所及び主たる勤務先の医療機関に変更があった場合には、速やかに変更届出が必要です。

指定医の要件・責務・有効期間

要件

1.難病指定医:(新規申請用及び更新申請用の診断書のいずれも作成可能です。)

以下の(1)(2)の要件を満たした上で、(3)又は(4)のどちらかを満たすこと

  • (1)診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること
  • (2)診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること
  • (3)学会が認定する専門医の資格を有すること(注1)
  • (4)知事が行う研修(難病指定医向けオンライン研修)を修了したこと(注2)

(注1)専門医のリストは関連ファイルを御覧ください。
(令和元年5月1日より専門医資格に消化器内視鏡専門医が追加されました。)
(注2)研修を受講される方は「難病指定医研修について」のページをご覧ください。

2.協力難病指定医:(更新申請用の診断書のみを作成可能です。)

以下の(5)(6)(7)の要件を満たすこと

  • (5)診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること
  • (6)診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること
  • (7)知事が行う研修(難病指定医向けオンライン研修)を修了したこと(注3)
  • (注3)研修を受講される方は「難病指定医研修について」のページをご覧ください。

責務

  1. 難病指定医(研修資格による)及び協力難病指定医は、5年ごとに研修を受ける必要があります。
  2. 申請内容(氏名、現住所、主たる勤務先の医療機関)に変更があったときは、変更のあった事項及びその年月日を知事に届け出る必要があります。

有効期間

難病指定医及び協力難病指定医の有効期間は、指定の日から5年を超えない期間となります。

留意事項

  1. 指定後、富山県から原則、主たる勤務先の医療機関を通じて申請者宛に指定通知を送付します。
  2. 指定を行った後、主たる勤務先医療機関及び氏名等を富山県が公表します。

指定医の申請手続等

申請方法

お問い合わせ・提出先

富山県厚生部健康対策室健康課疾病・難病担当
〒930-8501富山市新総曲輪1-7
TEL:076-444-4513

指定医の申請内容の変更

以下について変更があった場合には、県への届出が必要です。

  1. 氏名
  2. 現住所
  3. 主たる勤務先の医療機関

関連ファイルの「【様式3】指定変更届出書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、県へ提出してください。
〇異動等に伴う変更について、医療機関を通じて提出する場合、原則新しい勤務先の医療機関を通じて提出してください。

指定医の指定辞退

指定医の指定を辞退しようとするときは、県への届出が必要です。
関連ファイルの「【様式5】指定辞退届出書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、県へ提出してください。
〇主たる勤務先の医療機関が富山県外となる場合にも、辞退届出書が必要となります。
(主たる勤務先の医療機関所在地を管轄する都道府県又は指定都市での指定申請が必要となります。)

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3222

ファックス番号:076-444-3496

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?