「国勢調査(こくせいちょうさ)」は、日本に住んでいるすべての人を対象として行う最も基本的で重要な調査です。
 ここでは、その「国勢調査」を簡単にまとめました。
    国勢調査について   
   報告義務と守秘義務  
    調査結果の利用    


 国勢調査について 

 国勢調査は、国内の人口や世帯の実態を明らかにし、国民生活の向上に幅広く役立つ基礎資料を得ることを目的としています。わが国の最も基本的な統計調査として、大正9年から5年ごと実施されており、令和2年調査は実施100年目の節目の調査となります。

  ■調査期日及び調査対象

  調査は、令和2年10月1日午前零時現在で行われ、日本国内に常住するすべての人(外国人を含む)が対象となります。富山県の調査対象は約104万人、約42万世帯です。

  ■調査項目

1  氏名 11 所属の事業所の名称及び事業の内容
2  男女の別 12 仕事の種類(職業)
3  出生の年月 13 従業上の地位
4  世帯主との続柄 14 従業地又は通学地
5  配偶の関係    15 従業地又は通学地までの利用交通手段
6  国籍 16 世帯の種類
7  現在の住居における居住期間 17 世帯員の数
8  5年前の住居の所在地 18 住居の種類     
9  在学、卒業等教育の状況 19 住宅の建て方
10 就業状態  
             

  ■調査の流れ

  調査は全国共通で次の流れにより行われます。

     国(総務省)−都道府県−市町村−国勢調査指導員−国勢調査員−世帯

  *国勢調査指導員と国勢調査員は、総務大臣が任命する非常勤の国家公務員です。富山県では、国勢調査指導員約770人、国勢調査員約5,100人が従事します。
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一部の地域では、調査員事務を委託された事業者が調査を実施します。


  9月14日から国勢調査員が全ての世帯を訪問し、調査書類を配布します。調査書類を受け取った世帯は、パソコンやスマートフォン等でインターネット回答する方法または調査票に記入し提出(郵送による提出または調査員への提出)する方法により回答します。



  報告義務と守秘義務 

 国勢調査は、「統計法」という法律に基づいて実施されます。また、同法では、調査を受ける皆さんに対し、調査票に記入して提出する義務(報告義務)を定めています。
 
 
国勢調査員をはじめ調査関係者には、統計法で守秘義務が定められており、記入いただいた内容を他に漏らすことはありません。また、調査票は、外部の人の目に触れないよう厳重に管理されます。集計が終わった後は、溶解処分されます。

 インターネット回答における通信は、すべて暗号化されています。また、不正アクセス防止の対策を24時間行っています。



 
 調査結果の利用 

 国勢調査の結果は、行政など公的部門だけでなく、学術・教育・民間などさまざまな分野で幅広く利用されています。

  ■各種法令に基づく利用

  衆議院議員小選挙区の画定基準、地方交付税の算定基準などに使われます。

  ■行政施策等の基礎資料としての利用

  人口構造、世帯構造などの現状把握による少子・高齢化関連の行政施策、防災計画・災害復興計画の策定など防災関連の行政施策などに広く利用されます。

  ■学術研究、教育、民間など幅広い分野での利用

  将来人口の推計、生命表の作成、小・中学校等の教育用資料、企業の需要予測や店舗等の立地計画などに利用されます。


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