トップページ > くらし・健康・教育 > 環境・自然 > ごみ・リサイクル > 浄化槽 > 浄化槽の設置等に係る手続きについて

更新日:2024年1月19日

ここから本文です。

浄化槽の設置等に係る手続きについて

手続き一覧

手続きの種類及び様式 手続きが必要な場合 提出の時期 提出先
屎尿(しにょう)浄化槽調書

浄化槽を設置するとき(建築確認申請を伴う場合

詳しくは、建築住宅課のウェブサイト「建築確認申請書に添付する屎尿浄化槽調書等について」をご覧ください。

建築確認申請時

建築主事又は指定確認検査機関

「建築確認申請等窓口」をご覧ください。

浄化槽設置届出書

浄化槽を設置するとき(建築確認申請を伴わない場合

詳しくは、左記の様式のリンク先をご覧ください。

設置工事の
21日前まで(型式認定浄化槽にあっては、10日前まで)

浄化槽の設置場所の住所を管轄する県厚生センター・支所、富山市にあっては富山市保健所、高岡市にあっては高岡市環境政策課

以下の相談窓口・提出先をご覧ください。

浄化槽使用開始報告書

浄化槽の使用を開始したとき 使用を開始した日から
30日以内

浄化槽管理者変更報告書

浄化槽管理者を変更したとき

※家を相続した時、建売住宅や中古住宅を購入した時などにも、この手続きが必要です。

変更した日から
30日以内

浄化槽使用廃止届出書

浄化槽の使用を廃止したとき

※浄化槽を入替えた場合、下水道に接続した時、家を建て直した時などにも、この手続きが必要です。

※使用廃止にあたっては、浄化槽汚泥の清掃、浄化槽本体の処分を適切に行ってください。

使用を廃止した日から
30日以内

浄化槽使用休止届出書

 

浄化槽の使用を1年以上休止しようとするとき
詳しくは、「浄化槽の使用を休止・再開する場合の手続きについて」をご覧ください。
使用を休止した日から
30日以内

浄化槽使用再開届出書

浄化槽使用休止届出書で休止を届出ていた浄化槽について、使用を再開するとき
詳しくは、「浄化槽の使用を休止・再開する場合の手続きについて」をご覧ください。
使用を開始した日から
30日以内

浄化槽変更届出書

設置済みの浄化槽の構造や規模を変更する場合に提出してください。 変更工事の
21日前まで(型式認定浄化槽にあっては、10日前まで)

技術管理者変更報告書

使用開始報告書で届出た技術管理者(処理対象人員が501人槽以上の浄化槽に必ず設置しなければならない資格者)を変更した場合

変更した日から
30日以内

 相談窓口・提出先

屎尿浄化槽調書以外の手続きは、以下の窓口で行ってください。浄化槽の設置場所の住所を管轄する区域ごとに窓口が異なります。

浄化槽の設置場所 窓口 電話番号
富山市 富山市保健所生活衛生課 076-428-1154
高岡市 高岡市環境政策課 0766-22-2144
魚津市 新川厚生センター魚津支所 0765-24-0359
氷見市 高岡厚生センター氷見支所 0766-74-1780
滑川市、舟橋村、上市町、立山町 中部厚生センター 076-472-1234
黒部市、入善町、朝日町 新川厚生センター 0765-52-1225
砺波市、南砺市 砺波厚生センター 0763-22-3511
小矢部市 砺波厚生センター小矢部支所 0766-67-1070
射水市 高岡厚生センター射水支所 0766-56-2666

浄化槽の正しい使い方

浄化槽の使用にあたっては、保守点検、清掃、及び法定検査を適正に実施することが法律で義務付けられています。詳しくは、関連リンクをご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3140

ファックス番号:076-444-3480

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?