サケ及びサクラマス採捕の禁止について
	- 内水面(河川、湖沼、用水等)におけるサケの採捕は、水産資源保護法及び富山県漁業調整規則により、通年禁止されています。
	また、サクラマスの採捕は、富山県漁業調整規則により、8月1日から12月31日まで禁止されています。 
	- 河口付近の海面(別図に示す区域)におけるサケの採捕は、富山県漁業調整規則により、10月1日から12月31日まで禁止されています。
 
	- このため、採捕許可を受けていない者が、この期間にこれらの区域でサケ及びサクラマスを採捕すると罰せられます。
	(増殖事業実施機関とその従事者以外には採捕を認めていません。) 
罰則
	- 内水面におけるサケの採捕禁止規定に違反した者は、水産資源保護法第43条により罰せられます。
	(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金) 
	- 内水面におけるサクラマスの採捕制限規定に違反した者は、富山県漁業調整規則第56条により罰せられます。
	(6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金、又は併科) 
	- 河口付近の海面におけるサケの採捕制限規定に違反した者は、富山県漁業調整規則第56条により罰せられます。
	(6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金、又は併科) 
	内水面におけるサケ採捕の禁止区域及び禁止期間
	
		
			| 対象魚種 | 
			禁止区域 | 
			禁止期間 | 
		
		
			| サケ | 
			内水面全域(全ての河川、湖沼、用水等) | 
			通年 | 
		
		
			| サクラマス | 
			内水面全域(全ての河川、湖沼、用水等) | 
			8月1日から12月31日まで | 
		
	
	河口付近の海面におけるサケ採捕禁止区域と禁止期間
	
		
			| 対象魚種 | 
			禁止区域 | 
			禁止期間 | 
		
		
			| サケ | 
			小川、黒部川、片貝川、早月川、常願寺川、神通川、庄川及び小矢部川の河口付近の海面(別図参照) | 
			10月1日から12月31日まで | 
		
	

※上図の拡大版は、「関連ファイルのダウンロード」からダウンロード(PDF)することができます。
関連ファイル
河口付近におけるサケの採捕制限区域(PDF:131KB)