更新日:2021年3月19日

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2.収用手続の流れ

裁決までの流れ

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〔1〕事業認定

事業認定とは、事業認定庁(国土交通大臣又は都道府県知事)が起業者の申請する事業について、土地を収用するのにふさわしい事業であると認めることです。起業者が収用委員会に裁決の申請を行うためには、まず事業認定庁からこの事業認定を受けなければなりません。事業認定は、告示があった日から効力が生じます。
事業認定手続における透明性の向上を図るために、原則として、公聴会の開催や第三者機関(事業認定審議会等)の意見聴取を行うことが法律上義務づけられています。
なお、都市計画事業の場合は、事業の認可等を受けていれば、事業認定があったとみなされます。

〔2〕土地調書・物件調書の作成

起業者は、収用する土地やその土地にある建物等の状況を調査し、現況を記載した書類(土地調書・物件調書)を作成します。
この調書を作る際には、原則として権利者による署名押印の手続が行われます。
調書の記載内容に異議がある権利者は、署名押印の手続の際に、その内容を調書に記入できます。

〔3〕裁決の申請と受理

起業者が、収用委員会に対して行う裁決の申請には、土地の所有権等を取得するための「裁決申請」と、その土地にある建物等を撤去して土地の明渡しを求めるための「明渡裁決申立て」の2種類があります。
収用委員会は、申請が法令に定める形式に適合しているかどうか等を審査したうえで受理します。受理した場合は、収用委員会から権利者へ申請があったことを通知します。

〔4〕権利者からの裁決申請等の請求

土地所有者、土地についての関係人(賃借権等の権利を持っている人)は、起業者に対して、裁決申請を請求できます。この場合、土地に対する補償金の支払も請求できます。また、これらの人たちは、裁決申請以後、収用委員会に対して、明渡裁決の申立てができます。

〔5〕公告・縦覧

収用委員会で受理された申請書類の写しは、収用しようとする土地の所在する市町村に送付され、公告(ある事項を広く一般に知らせること)のうえ、その日から2週間縦覧(書類や図面等を広く一般に見せること)されます。
損失の補償や明渡しの期限等について意見がある土地所有者及び関係人は、この期間内に、収用委員会に対して、意見書を提出することができます。

〔6〕意見書の提出等

土地所有者及び関係人は、収用委員会に対して、損失の補償や明渡しの期限等について意見書を提出できますが、事業認定に対する不服等、収用委員会の審理と関係がないものは記載できません。(これらのものは、たとえ記載されていても、記載がないものとみなされます。)

〔7〕裁決手続開始決定・登記

縦覧期間が終了すると、収用委員会は、裁決手続の開始を決定して、その旨を公告(県報)・登記します。この登記の後には、相続等の場合を除いて、起業者及び収用委員会は、この登記時点での土地所有者及び関係人を当事者とします。
このため、この登記の後に収用しようとする土地を買った人は、後にその土地が収用されても、原則として起業者から補償金を受け取れなくなります。

〔8〕審理

収用委員会が、当事者(起業者・土地所有者及び関係人)から、裁決を行うのに必要な意見を聴くため開催するもので、原則として公開されます。
審理では、主に、収用しようとする土地の区域、損失の補償、権利取得の時期及び明渡しの期限等の事項について、項目ごとに意見を聴きます。なお、事業認定に対する不服等、収用委員会の審理と関係がないことについては、意見を述べることができません。
審理の期日や場所は、あらかじめ書面によって収用委員会から通知します。なお、審理に代理人を出席させる場合には、委任状の提出が必要です。
また、土地所有者及び関係人が多数いる場合、その中から代表当事者を定めることができます。代表当事者は審理に関する一切の権限を行うことができます。

〔9〕裁決

審理が終わると、収用委員会は、当事者から主張された意見をもとに、独自の調査を行い、裁決します。
裁決には、起業者が土地の所有権を取得する「権利取得裁決」と、権利者が物件を移転して土地を明け渡さなければならなくなる「明渡裁決」の2種類があります。「明渡裁決」は、「権利取得裁決」と同時か、その後に行われます。
裁決は裁決書という文書により行われます。裁決書には補償金額や明渡しの期限等が記載されており、収用委員会から当事者に送られます。

〔10〕補償金受領と明渡し

「権利取得裁決」があると、起業者は、権利取得の時期までに補償金を支払い、土地の所有権を取得します。また、賃借権等、所有権以外の権利は消滅します。
「明渡裁決」があると、起業者は、明渡しの期日までに補償金を支払います。土地又は物件を占有している者は、土地にある建物等の物件を移転して、明渡しの期限までに土地を起業者へ引き渡さなければなりません。

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お問い合わせ

所属課室:収用委員会  

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館4階(土木部管理課内)

電話番号:076-444-3314

ファックス番号:076-444-4414

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