陸上養殖業が届出制になります
内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部改正により、陸地で営む養殖業であって下記の事項に該当する場合には、令和5年(2023年)4月1日から届出が必要になります。
届出の対象となる陸上養殖
食用の水産物(うなぎを除く)を、
- 海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖するもの
- 閉鎖循環式で養殖するもの
- 餌や糞等を取り除かずに排出し養殖するもの(柵や網を設置した簡易な方法であっても、餌や糞等を除去するものは除く)
届出対象外となるもの
次のようなものは基本的に届出の対象外となりますが、詳細はお問い合わせ願います。
- 養殖用の種苗生産など、直接食用としない水産動植物を養殖するもの
- 生産品の販売を行わず、養殖業として営むものではないもの
- 淡水の掛け流しで、養殖の用に供した水を餌料の投与等によって生じた物質(餌・糞等)を除去して排水しているもの(※餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法を含む。)
- 漁業法の規定が適用される水面で営まれるもの(※区画漁業権に基づき営まれるもの)
届出書類
- 陸上養殖業を開始するとき:届出養殖業の開始届出書(エクセル:20KB)
- 届出事項に変更が生じたとき:届出養殖業の届出事項の変更届出書(エクセル:19KB)
- 陸上養殖業を廃止するとき:届出養殖業の廃止届出書(エクセル:18KB)
- 陸上養殖業を継承するとき:届出養殖業者の相続人等の特例に関する届出書(エクセル:16KB)
提出期限
- 現に営まれている事業者は、令和5年(2023年)4月1日から同年6月30日まで
- 新たに営まれる事業者は、養殖を開始する日の1か月前まで
実績報告書
毎年4月30日までに、前年の4月1日から翌年3月31日までの実績について、以下の実績報告書を提出してください。
- 本制度は令和5年4月1日から施行されますので、現に陸上養殖業を営まれている方は、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の実績報告書を令和6年4月30日までに提出してください。
- 令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)以前の実績について報告する必要はありません。
届出養殖業の実績報告書(エクセル:29KB)
届出・実績報告等の提出先
富山県農林水産部水産漁港課水産班
〒930-0004富山市桜橋通り5番13号富山興銀ビル4階
電話番号:076-444-3292
FAX:076-444-4412
メール:asuisangyoko@pref.toyama.lg.jp
関連ページ
水産庁ホームページ:陸上養殖業の届出について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)