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更新日:2023年10月31日

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農村地域への産業の導入に関する基本計画

農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号以下、「法」という。)および国が定める農村地域への産業の導入に関する基本方針に基づき、本県の農村地域への産業の導入に関する基本的な考え方を定めるものです。

同法に基づき、「農村地域への産業の導入に関する基本計画」を変更しました。(令和5年10月)

関連ファイル

農村地域への産業の導入に関する基本計画(令和5年10月)(PDF:381KB)

関連リンク

農村産業法に基づく農村における就業機会の拡大(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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所属課室:農林水産部農業経営課農地利用係

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル10階

電話番号:076-444-3269

ファックス番号:076-444-4408

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