更新日:2021年2月24日

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消費者金融を利用する際の注意点

消費者金融等の貸金業者から借入をする際には、以下のことにご注意ください。

1 利用する前に

借入は、返済計画を立ててから行いましょう。借り過ぎにはご注意ください。

  • (1)借りたお金は返すのが社会のルールです。
  • (2)本当に借入する必要がありますか?他の方法はないですか?よく考えましょう。
  • (3)家族や友人に相談しましたか?借入する前に信頼できる人に相談しましょう。
  • (4)収入の範囲内で返せますか?お金を借りたら返さなくてはなりません。借入する場合は、返せる範囲で借入れましょう。

2 業者を選ぶとき

貸金業を営むには、「貸金業法」に基づく登録が必要になります。
店頭の貸金業登録票等で、登録を受けた貸金業者かどうかを必ず確認してください。

  • (1)登録
    登録された貸金業者は○○県知事(又は○○財務局長)(○)第○○○○○号といった番号を持っています。登録番号のない業者からは借入れしてはいけません。悪質金融業者の可能性があります。
  • (2)営業所
    登録された貸金業者は、必ず営業所を構えています(一般の住宅の場合もあります)。営業所がない貸金業者は悪質金融業者の可能性がありますので、利用は避けましょう。
  • (3)貸金業登録票
    登録された貸金業者の営業所には以下のような貸金業登録票が見やすいところに掲示されています。この登録票がない業者は悪質金融業者の可能性がありますので、利用は避けましょう。
  • (4)その他
    不審な点等があれば、当課又は各都道府県庁、財務局までお問合せください。
    また、金融庁にある登録貸金業者情報検索サービスでも貸金業の登録を確認できます。このサービスについては、関連リンクをご覧下さい。

貸金業登録票(例)

3 利用するときに

借入に際しては、以下のことにご注意ください。

  • (1)出資法の上限金利を超える高金利ではないですか。
    貸金業者に適用される上限金利は、改正貸金業法(平成18年法律115号)の完全施行日(平成22年6月18日)より年利20.0%となっております。この上限を超える貸付けは、刑事罰の対象となります。(出資法第5条第2項)
    なお、日賦貸金業者及び電話担保金融の特例措置(上限金利年54.75%)による貸付けは、完全施行日(平成22年6月18日)に廃止となっております。
  • (2)契約書に署名・押印する前に、返済方法などの契約内容をしっかりと確認しましょう。
    不明な点があれば、相手方にしっかりと説明を求め、納得できない場合や不審に感じた場合には、はっきりと断るようにしましょう。
  • (3)借入した際の契約書の写しや返済の際の領収書を必ず受け取るとともに、完済した際には契約書を必ず返還してもらい、いずれも必ず保管しておきましょう。
    借入状況等の把握が可能になるとともに、後日、トラブルになった場合の証拠となるため、必ず保存しておいてください。

関連リンク

登録貸金業者情報検索サービス(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部地域産業振興室経営支援課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階

電話番号:076-444-3249 (制度融資 444-3248)

ファックス番号:076-444-4402

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