更新日:2022年12月1日

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業務管理体制整備にかかる届出について

平成24年4月1日から、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児支援事業者等は法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務づけられています。
また、整備すべき項目については、指定を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、指定事業者等はその内容を遅滞なく、関係行政機関に届け出る必要があります。

1.対象となる事業所

以下のサービスの指定を受けている事業者が対象になります。

障害者総合支援法のサービス

  • A【障害福祉サービス】(法第51条の2関係)
    居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練/生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型/B型)、就労定着支援、自立生活援助、施設入所支援
  • B【相談支援】(法第51条の31関係)
    一般相談支援、特定相談支援

児童福祉法のサービス

  • C 障害児通所支援(法第21条の5の26関係)
  • D 障害児入所支援(法第24条の19の2関係)
  • E 障害児相談支援(法第24条の38関係)

※AからE、それぞれの事業者の区分ごとに届出が必要です。

2.届出の作成、提出について

業務管理体制の整備に関して届け出る場合

  • 障害者総合支援法関係・・・様式第4号の3
  • 児童福祉法関係・・・・・・様式第30号の13

※「記入要領1」を参照してください

事業所等の指定等により、事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合

  • 障害者総合支援法関係・・・様式第4号の3
  • 児童福祉法関係・・・・・・様式第30号の13

※「記入要領2」を参照してください

届出事項に変更があった場合

  • 障害者総合支援法関係・・・様式第4号の4
  • 児童福祉法関係・・・・・・様式第30号の14

※「記入要領3」を参照してください

3.県への届出先

主として身体・知的・児童の事業者

届出は電子メールまたは郵送で提出してください。

【電子メール提出先】

E-mail:ashogaifukushi☆pref.toyama.lg.jp(☆を@に変えて送信してください。)

【郵送提出先】

〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号 富山県厚生部障害福祉課自立支援係

主として精神の事業者

届出は電子メールまたは郵送で提出してください。

【電子メール提出先】

E-mail:akenkotaisaku☆pref.toyama.lg.jp(☆を@に変えて送信してください。)

【郵送提出先】

〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号 富山県厚生部健康課精神保健福祉担当

県以外への届出について

  1. 指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者、指定発達支援医療機関等
    →届出先は、厚生労働省ですので、厚生労働省ホームページ(関連リンク)から届出様式をダウンロードのうえ、届出をしてください。
  2. 特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所が同一市町村内に所在する事業者等
    →届出先は、事業所が所在する市町村ですので、様式等については、該当市町村の障害福祉サービス担当課へお問い合わせください。

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:厚生部障害福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3211

ファックス番号:076-444-3494

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