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更新日:2024年3月27日

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令和6年能登半島地震による県税の申告・納付等の「延長後の期限」について

発表日 2024年3月27日(水曜日)

令和6年能登半島地震の発生を受け、富山県では、県税に関する申告や納付等の期限を一括して延長していますが、延長後の期限は後日お知らせすることとしています。

今般、被災後の状況などを踏まえ、一部税目の申告や納付等の期限を令和6年5月31日(金曜日)とすることとしましたので、お知らせします。

なお、この期日以降においても、申告や納付等が困難な場合は、個別の申請により、期限の延長を受けることができます。詳しくは、富山県総合県税事務所までお問い合わせください。

1.対象となる納税者

  • 富山県及び石川県に住所を有する個人
  • 富山県及び石川県に主たる事務所若しくは事業所を置く法人

2.対象となる税目

  • 自動車税種別割、不動産取得税、軽油引取税、ゴルフ場利用税、鉱区税、たばこ税

 

【参考】引き続き延長される税目(法人税などの国税の手続きとリンクする税目)

法人県民税・法人事業税、個人県民税・事業税、地方消費税

3.延長後の期限

令和6年5月31日(金曜日)

4.個別の申請に基づく期限延長

上記期日以降においても、申告や納付等が困難な場合は、個別の申請により、期限の延長を受けることができます。詳しくは、下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】富山県総合県税事務所

  • 自動車税種別割(自動車税センターTel.076-424-9211)
  • 不動産取得税(課税第二課Tel.076-444-4505)
  • 軽油引取税、ゴルフ場利用税、鉱区税(課税第一課Tel.076-444-4507)
  • たばこ税(本庁税務課Tel.076-444-3178)

5.その他の手続き

被災の状況によっては、「税の減免」や「徴収の猶予」を受けることができます。詳しくは、下記を参照してください。

富山県/災害に関する減免制度等 (pref.toyama.jp)

(注)今般の県税の申告・納付等の期限の延長措置は、近日中に行う告示をもって適用されます。

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

経営管理部 税務課

076-444-3177

林原、春木、米山