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(2) 記録の時点は、原則として「発生主義」による。
(2) 生産額は、「実際価格」にもとづく「生産者価格」で評価する。
(3) 輸出入品は、普通貿易の輸入はCIF価格(運賃・保険料を含んだ価格)に関税及び輸入品商品税を加えた価格、普通貿易の輸出はFOB価格(商業マージン及び国内貨物運賃込みの価格)から港までの流通マージンを差し引いた価格評価である。
(2) 移輸入の取扱いは、地域内競争移輸入型とする。
(3) 消費税の評価方法は、各取引額に消費税額を含むいわゆる「グロス表示」である。
なお、各産業の納税額は、粗付加価値部門の「間接税」に含めている。
(4) 屑・副産物の取扱いは、原則として「マイナス投入方式」による。
部門分類は、原則としてアクティビティベース(生産技術単位)とする。
基本分類 | 行517部門、列401部門 | (作業用) |
統合小分類 | 184部門 | (調整用) |
結合中分類 | 92部門 | (公 表) |
結合大分類 | 32部門 | (公 表) |
@ 金融部門
A 生命保険及び損害保険
B 政府の建物に係る資本減耗引当
C 持家住宅及び給与住宅に係る住宅賃貸料
(3) 次の部門について、仮設部門を設ける。
@ 事務用品
A 鉄屑、非鉄金属屑及び古紙
(4) 物品賃貸業、不動産賃貸業、労働者派遣サービスについては、所有者主義で推計する。