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用語の解説及び利用上の注意


用語の解説  
(1)常用労働者

 「常用労働者」とは、次のいずれかに該当する労働者のことをいいます。
  ア 期間を定めずに雇われている者
  イ 1ヶ月以上の期間を定めて雇われている者
  なお、(i)重役、理事などの役員でも、部長、工場長などのように、常時勤務して、一般の労働者と同じ給与規則で毎月給与が支払われている者及び(ii)事業主の家族でも、常時その事業所に勤務し、他の労働者と同じ給与規則で毎月給与が支払われている者は、常用労働者に含めます。
 「常用労働者」のうち「パートタイム労働者」とは、次のいずれかに該当する労働者のことをいいます。
  ア 1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者
  イ 1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週間の所定内労働日数が一般の労働者より短い者
 「一般労働者」とは、「常用労働者」のうち、「パートタイム労働者」を除いた労働者となります。

(2)出勤日数

 「出勤日数」とは、調査期間中に労働者が業務のため実際に出勤した日数をいいます。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日となりませんが、1日のうち1時間でも就業すれば1出勤日となります。

(3)実労働時間

 実労働時間数とは、調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことをいいます。休憩時間は給与支給の有無に関わらず除かれますが、運輸関係労働者等の手待時間は含まれます。また、本来の職務外として行われる宿日直の時間は含みません。
 「総実労働時間」とは、「所定内労働時間」と「所定外労働時間」の合計になります。
 「所定内労働時間」とは、事業所の就業規則等で定められた始業時刻と終業時刻の間の、休憩時間を除いた実際に労働した時間をいいます。
  「所定外労働時間」とは、早出、残業、臨時の呼び出し、休日出勤等による労働時間をいいます。

(4)現金給与額

 現金給与額とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払ったもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く前の金額になります。
 「現金給与総額」とは「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」との合計になります。
 「きまって支給する給与」とは、労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって算定され支給される給与のことであり、基本給、家族手当、通勤手当、職務手当、超過勤務手当等を含みます。
 「所定内給与」とは、決まって支給する給与のうち、超過労働給与以外のものをいいます。ここで超過労働給与とは所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことであり、時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等をいいます。
 「特別に支払われた給与」とは、次のいずれかに該当する給与のことをいいます。
  ア 労働時間、就業規則等によらないで、一時的又は突発的理由に基づいて労働者に支払われた給与
  イ 労働協約、就業規則等の定めにより支払われた給与のうち、次のいずれかに該当するもの
      ・ 夏・冬の賞与、期末手当等の一時金
      ・ 3ヶ月を超える期間で算定される手当等
      ・ 支給事由の発生が不確定なもの(結婚手当等)
      ・ 労働協約、就業規則等の改訂によるベースアップ等が行われた際の差額追給分

 (5)賞与

 夏期(6〜8月)及び年末(11〜1月)の「特別に支払われた給与」のうち、一般的に賞与、ボーナスと呼ばれている給与(以下「賞与」という。)を抜き出して特別に集計したものになります。
  「支給労働者1人平均支給額」とは賞与を支給した事業所の1人平均支給額をいいます。
 「支給事業所数割合」とは賞与を支給した事業所の全事業所に占める割合をいいます。
 「支給労働者数割合」とは、賞与を支給した事業所における全常用労働者の全事業所における全常用労働者に占める割合をいいます。
  「平均支給率」とは賞与を支給した事業所における賞与の所定内給与に対する割合の平均をいいます。 

(6)労働異動率

 「入(離)職率」とは、調査期間中に採用、転勤等で入職(離職)(同一企業内の事業所間の異動も含まれる。)した常用労働者数を前調査期間末の全常用労働者数で除し百分率化したものをいいます。

(7)パートタイム労働者比率

 「パートタイム労働者比率」とは、調査期間末の全常用労働者数に占めるパートタイム労働者数の割合を百分率化したものをいいます。

結果の算定  
 事業所から報告される毎月の調査票を集計し、これをもとにして本月の常用労働者5人以上及び30人以上を雇用する全事業所に対応するものとして推計算出します。
 ※推計方法の詳細については、厚生労働省のWebページに掲載しています。
 (http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1c.html#01)

<年平均結果>
 実数の年平均は、各月の調査結果の数値を、各月の常用労働者数により加重平均して算出しています。
 指数の年平均は、各月の指数を単純平均して算出します。
指数の改訂  
 ・令和4年1月分確定値調査結果より基準年を令和2年に更新しました。
 ・調査対象事業所のうち常用労働者30人以上の抽出方法は、従来の2〜3年に一度行う「総入替え方式」から毎年1月分調査時に行う「部分入替え方式」に変更しました。このため、賃金・労働時間指数とその増減率は、総入替え方式のときに行っていた過去に遡った改訂は行いません。
 ・常用雇用指数とその増減率は、令和4年1月確定値公表時に、集計に用いる母集団労働者数を集計に用いる母集団労働者数を平成28年経済センサス-活動調査等に基づく労働者数に更新したことから、過去に遡って改訂しました。
 
 ※指数改訂の詳細については、調査の概要の「指数の改訂について」を参照ください。
日本標準産業分類の改定  
 日本標準産業分類の改定(平成19年11月)に伴い、平成22年1月分調査から、改訂後の日本標準産業分類(以下「新産業分類」という。)に基づき集計結果を公表しています。平成21年以前の集計に用いた産業分類(以下「旧産業分類」という。)との接続については別表1に示すとおりになります。
 なお、大分類及び中分類等のうち、日本標準産業分類(平成14年3月改定)と接続しない産業については、指数は平成22年1月分結果から、増減率は指数を基に平成23年1月分結果から作成しています。
 別表1  新旧産業分類及び接続の可否
 旧産業分類(大分類)  新産業分類(大分類) 接続区分
TL 調査産業計
D
鉱業
E
建設業
F
製造業
G
電気・ガス・熱供給・水道業
H
情報通信業
I
運輸業
J
卸売・小売業
K
金融・保険業
L
不動産業
Q
サービス業(他に分類されないもの)
M
飲食店,宿泊業
Q
サービス業(他に分類されないもの)
O
教育,学習支援業
N
医療,福祉
P
複合サービス事業
Q
サービス業(他に分類されないもの)
TL 調査産業計
C
鉱業,採石業,砂利採取業
D
建設業
E
製造業
F
電気・ガス・熱供給・水道業
G
情報通信業
H 運輸業,郵便業
I
卸売業,小売業
J
金融業,保険業
K
不動産業,物品賃貸業
L
学術研究,専門・技術サービス業
M
宿泊業,飲食サービス業
N
生活関連サービス業,娯楽業
O
教育,学習支援業
P
医療,福祉
Q
複合サービス事業
R
サービス業(他に分類されないもの) 
○
◎
◎
◎
◎
▲
▲
▲
◎
×
×
×
×
▲
○
▲
×
   「◎」    : 完全接続
   「○」、「▲」: 接続(常用労働者数の変動が一定範囲に収まるもの)
   「×」    : 接続しない

別表2  接続区分ごとの実数・指数・前年比の有無
接続区分   平成21年
  12月分まで
平成22年1月
    〜12月分 
平成23年1月分
   〜基準時更新
基準時更新
平成24年1月分〜
◎
○
▲
実数 あり  あり あり  あり
指数 あり  あり あり  あり
前年比 あり  あり あり  あり
× 実数 なし  あり あり  あり
指数 なし  なし なし  あり
(平成22年1月分
まで遡って作成)
前年比 なし  なし あり
(実数から算出)
 あり

統計表符号の用語について  
「−」   該当数値がない場合
「0」   数値が単位未満の場合
「△」   数値がマイナスの場合
「X」   調査事業所が少ないため数値が秘匿されている場合