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1
調査の目的
工業統計調査は、工業の実態を明らかにすることを目的とする。
2
調査の根拠
統計法(昭和22年法律第18号)
に基づく、「指定統計調査」(指定統計第10号)であり、工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号)によって実施される。
3
調査の期日
平成20年工業統計調査は、平成20年12月31日現在で実施した。
4
調査の範囲
日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)に掲げる「大分類E−製造業」に属する事業所(国に属する事業所を除く)である。西暦末尾0,3,5及び8年については全数調査を実施し、それ以外の年は従業者4人以上の事業所を調査の対象としている(国は1981年(昭和56年)以降であり、富山県は1999年(平成11年)以降である)。
平成20年(2008年)
は全数調査の年のため、従業者3人以下の事業所についても対象としている。
5 調査の方法
調査単位は個々の事業所であり、工業統計調査員(本社一括調査については経済産業大臣)が配布する調査票で、従業者30人以上の事業所(製造、加工又は修理を行っていない本
社又は本店を除く)については「工業調査票甲」、従業者29人以下の事業所(製造、加工又は修理を行っていない本社又は本店を除く)については「工業調査票乙」を用い、申告者(事業所の管理責
任者(本社一括調査については本社一括調査企業を代表する者))の自計申告により実施している。
6 集計項目の説明
(1) 事業所数
平成20年12月31日現在の数値である。事業所とは、一般的に工場、製作所、製造所あるいは加工所などと呼ばれているよう
な、一区画を占めて主として製造又は加工を行っているものをいう(企業調査とは異なる)。
(2) 従業者数
平成20年12月31日現在の個人事業主、無給家族従業者及び常用労働者の合計である。臨時雇用者は除いている。
ア 個人事業主
及び無給家族従業者とは、業務に従事している個人事業主とその家族で無報酬で常時就
業している者をいう。実務に携わっていない事業主とその家族で手伝い程度のものは含まない。
イ 常用労働者とは、次のいずれかの者をいい、「正社員、正職員等」、「パート・アルバイト等」及び「出向・派遣受入者」に分けられる。
(ア) 期間を決めず、又は
1ヵ月を超える期間を決めて雇われている者
(イ) 日
々又は1ヵ月以内の期間を限って雇われていた者のうち、その月とその前月にそれぞれ18日以上雇われた者
(ウ) 親企業からの出向従
業者、人材派遣会社からの派遣従業者などで上記(ア)、(イ)に該当する者
(エ) 重役、理事など
の役
員のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者
(オ) 事
業主の家族でその事業所に働いている者のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者
ウ 臨時雇用者
とは、常用労働者以外の雇用者で、1ヵ月以内の期間を定めて雇用されている人や日々
雇用されている者をいう。
(3) 現金給与総額
平成20年
1年間に常用労働者のうち雇用者(「正社員、正職員等」及び「パート・アルバイト等」を言う)に対して支給された基本給、諸手当及び特別に支払われた給与
(期末賞与等)の額とその他の給与額との合計である。
その他の給与額とは、常用労働者のうち雇用者に
対する退職金又は解雇予告手当、出向・派遣受入者に係る支払額、臨時雇用者に対する給与、出向させている者に対する負担額などをいう。
(4) 原材料使用額等
平成20年1年間における原材料使用額、燃料使用額、電力使用額、委託生産
費、製造等に関連する外注費(*1) 及
び転売した商品の仕入額(*1)の合計であり、消費税額を含んだ額である。
ア 原材料使
用額とは、主要原材料、補助材料、購入部分品、容器、包装材料、工場維持用の材料及び
消耗品等の使用額をいい、原材料として使用した石炭、石油等も含まれる。また、下請工場等に原材料を支給して製造加工を行わせた場合には、支給した原材料
の額も含まれる。
イ 電力使用
額とは、購入した電力の使用額をいい、自家発電は含まない。
ウ 委託生産
費とは、原材料又は中間製品を他の事業所に支給して製造又は加工を委託した場合、これ
に支払った加工賃及び支払うべき加工賃である。
エ 製造等に
関連する外注費とは、事業所収入(「製造品出荷額」、「加工賃収入額」、及び「その他収入
額」)に直接関連する外注費である。
オ 転売した
商品の仕入額とは、平成20年1年間に実際に売り上げた転売品に対応する仕入額である。
(*1)‥平成19年
調査から、製造業以外の活動を把握する目的で、原材料使用額等に
「製造等に関
連する外注費」、「転売した商品の仕入額」を調査項目として追加
している。
よって、平成18年以前の数値とは接続しない。
(5) 製造品出荷額等
平成20年
1年間における製造品出荷額、加工賃収入額及びその他収入額(*2)の合計であり、消費税額及び内国消費税額を含ん
だ額である。
ア 製造品の
出
荷とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他に支給し
て製造させたものを含む) を平成20年
中にその事業所から出荷した場合をいう。また、次のものも製造品出荷に含まれる。
(ア) 同
一企業に属する他
の事業所へ引き渡したもの
(イ) 自家使用され
たもの
(その事業所において最終製品として使用されたもの)
(ウ) 委
託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、平成20年中に返品されたものを除く)
イ 製造品出
荷
額等は、工場出荷価額によっている。ただし、次のものはそれぞれの価額によってい
る。
(ア) 消
費税及び内国消費
税(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方道路税の納付税額又は納付すべき税額の合計)を課せられたものは、その税額を含めた工場出荷価額
(イ) 割引き、値引き
され
たものは、その分を差し引いた工場出荷価格
ウ 加工賃収
入
額とは、平成20年中に他の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他の所有
に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃である。
エ その他の
収
入額とは、冷蔵保管料、広告料、自家発電の余剰電力の販売収入額などをいう。
(*2)‥平
成19年調査から、製造業以外の
活動を把握する目的で、製造品出荷額等に
転売等も含めた
「その他収入額」を調査項目に追加している。よって、平成
18年以前の数値とは接続しない。
(6) 製造品、半製品及び仕掛品、原材料及び燃料の在庫額(従業者30人以上の事業所)
事業所の所有に属するものを帳簿価額によって記入したものであり、原材料を他に支給して製造される委託生産品も含まれる。
(7) 有形固定資産の額(従業者30人以上の事業所)
平成20年1年間における数値であり、帳簿価額によっている。
ア 有形固定資
産の取得額等には、次の区分がある。
(ア) 土
地
(イ) 建
物及び構築物(土木設備、建物附属附設備を含む)
(ウ) 機
械及び装置(附設備を含む)
(エ) 船
舶、車両、運搬具、耐用年数1年以上の工具・器具、備品等
イ 建設仮勘定
の増加額とは、この勘定の借方に加えられた額であり、減少額とはこの勘定から他の勘
定に振り替えられた額をいう。
ウ 有形固定資
産の除去額とは、有形固定資産の売却、撤去、滅失及び同一企業に属する他の事業所への引き渡し等の額をいう。
エ 有形固定資産額の算式は以下のとおり。
(ア) 有
形固定資産年末現在高=年初現在高+取得額−除却額−減価償却額
注:取得額=土
地+建物及び構築物+機械及び装置+その他備品等
(イ) 建
設仮勘定の年間増減=増加額−減少額
(ウ) 有
形固定資産投資総額=取得額+建設仮勘定の年間増減(増加額−減少額)
(8) リース契約による契約額及び支払額(従
業者30人以上の事業所)
物
件を使用する期間が1年を超える賃貸借契約で、契約期間中は原則として中途解約できないものである。ただし、リース取引に係る会計
処理を通常の売買取引に係る方法に準じて行っている場合は、有形固定資産の取得となる。
ア リース契
約額とは、新規に契約したリースのうち平成20年1月から12月
までにリース物件が納入、設
置されて検収が完了し、物件借受書を交付した物件に対するリース物件の契約額をいい、消費税額を含んだ額である。
(9) 生産額及び付加価値額の算出式
各々、次の算式によ
り算出している。
@生産額 30人以上(甲)=製造品出
荷額等+(製造品年末在庫額−製造品年初在庫額)
A付加価値額 30人以上(甲)=生産額−原材料使用額等−減価償却額−内国消費税額等
29人以下(乙)=製造品出荷
額
等−原材料使用額等−内国
消費税額等
注1 従業者29人以下の事業所は在庫の調査をしていないため、生産額を算出していない。
注2 従業者29人以下の事業所については、製造品出荷額等を生産額
とみなし、減価償却
額を調査していないため、粗付加価値額として算出している。
注3 内国消費税額等は、内国消費税(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方道路税)の納
付税額又は納付すべき税額及び推計消費税額の合計である。
注4 「製造品出荷額等」及び「原材料使用額等」の調査項目追加により、「生
産額」及び
「付加価値額」は平成18年以前の数値とは接続しない。
(10) 工場用地(従業者30人以上の事業所)
ア
事業所敷地面積
平成20年12月31日現在、事業所が使用(賃借を含む)してい
る敷地の全面積である。ただし、寄宿舎、グランド及びその他福利厚生施設等に使用している敷地で、生産設備(倉庫等を含む)などの敷地と道路(公道)、へ
いなどにより明確に区別される場合及びこれらの敷地の面積が何らかの方法で区別できる場合は除いている。また、事業所の隣接地にある拡張予定地を事業所が
占有している場合は含まれる。
イ 事業所建築面積
上記の事業所敷地面積内にあるすべての建築物面積の合計をいう。なお、平成20年12月31日
現在建築中のものであっても、帳簿に建設仮勘定として計上したものは含まれる。
ウ 事業所延べ建築面積
上記の敷地面積内にある全建築物の各階面積の合計である。
(11) 工業用水(従業者30人以上の事業所)
ア 淡 水
(ア) 水源別用水量
a) 公共水道
都道府県又は市町村によって経営される、工業用水道又は上水道から取水した水
b) 工業用水道 飲用に適さない工業用水を供給する水道(工業用水道)から取水した水
c) 井戸水
浅井戸、深井戸又は湧水から取水する水
d) その他の淡水 上記のいずれにも属さないで、「回収水」以外のもの。例えば、河川、湖沼又は貯水池から取水する水(地表水)及び河川敷及び旧河川敷
内において集水埋きょによって取水する水(伏流水)、農業用水路から取水する水、他の事業所から供給を受けた水など。
e) 回収水
事業所内で一度使用した水を循環して使用している水
(イ) 用途別用水量
a) ボイラー用水 ボイラー内で蒸気
を発生させるために使用された水
b) 原料用水
製品の製造過程において、原料としてそのまま使用した水、あるい は製品原料の一部として添
加使用した水
c) 製品処理用水 原料、半製品、製品などの浸漬や溶解など物理的な処理を加えるために使用された水
洗じょう用水 工場の設備又は原
料・製品などの洗じょう用に使用した水
d) 冷却用水 工場の設備又は原料・製品などの冷却用に使用した水
温調用水
工場内の温度又は湿度の調整などのために使用した水
e) その他 上記のいずれにも属さない従業者の飲料水、雑用水など。
イ 海 水
海、又は河川のうち常時潮の影響を受けている部分から取水した
塩素イオン濃度200PPM以上の水
7 工
業統計調査用産業分類
(1) 日本標準産業分類の改定に伴い、平
成20年調査より工業統計用産業分類も改定した。
産業中分類の主な改定内容は次のとおりである。
(2) 工
業統計調査用産業分類は、原則、
日本標準産業分類に準拠しているが、以下のものは相違している。
工業統計調査用産業分類 |
日本標準産業分類 |
1421 洋紙・機械すき和紙製造業 |
1421
洋紙製造業 1423 機械すき和紙製造業 |
(3)
「中分類18プラスチック製品製造業(別掲を除
く)」の別掲について
は、次表のとおりである。
分類 |
製造品名 |
分類 |
製造品名 |
13 1521 1695 2051 215 2179 2199 2739 2741 2744 322 3229 3231 324 325 |
家具・装備品 プラスチック製版 写真フィルム(乾板を含む) 手袋 耐火物 と石 模造真珠 目盛りのついた三角定規 注射筒 義歯 装身具・装飾品・ボタン・同関連品 (貴金属・宝石製を除く) かつら 時計側 楽器 がん具、運動用具 |
326 3271 3282 3283 3284 3285 3289 3289 3292 3293 3294 3295 3296 3297 |
ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品 漆器 畳 うちわ・扇子・ちょうちん ほうき、ブラシ 喫煙用具(貴金属・宝石製を除く) 洋傘・和傘・同部分品 魔法瓶 看板、標識機 パレット モデル、模型 工業用模型 レコード 眼鏡 |
なお、表・グラフ等
では、産業中分類の名称を次のように省略して表示している。
省略した名称 |
産業中分類名 |
省略した名称 |
産業中分類名 |
||
09 |
食料品 |
食料品製造業 |
21 |
窯業・土石 |
窯業・土石製品製造業 |
10 |
飲料・飼料 |
飲料・たばこ・飼料製造業 |
22 |
鉄鋼 |
鉄鋼業 |
11 |
繊維 |
繊維工業 |
23 |
非鉄金属 |
非鉄金属製造業 |
12 |
木材・木製品 |
木材・木製品製造業(家具を除く) |
24 |
金属製品 |
金属製品製造業 |
13 |
家具・装備品 |
家具・装備品製造
業 |
25 |
はん用機械 |
はん用機械器具製造業 |
14 |
パルプ・紙 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 |
26 |
生産用機械 |
生産用機械器具製造業 |
15 |
印刷・同関連 |
印刷・同関連業 |
27 |
業務用機械 |
業務用機械器具製造業 |
16 |
化学 |
化学工業 |
28 |
電子部品 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
17 |
石油・石炭 |
石油製品・石炭製品製
造業 |
29 |
電気機械 |
電気機械器具製造業 |
18 |
プラスチック |
プラスチック製品製
造業(別掲を除く) |
30 |
情報通信 |
情報通信機械器具製造業 |
19 |
ゴム製品 |
ゴム製品製造業 |
31 |
輸送機械 |
輸送用機械器具製造業 |
20 |
なめし革 |
なめし革・同製品・毛皮製
造業 |
32 |
その他 |
その他の製造業 |
8 産業分類の決定方法
(1) 一般的方法(事業所が製造して出荷する最終製品に着目した格付)
製造品又は賃加工品が単品の事業所については、工業統計調査に用いる商品分類表の製造品及び賃加工品番号(6桁)の上4桁をもって産
業分類を決定する。
製造品又は賃加工品が複数の場合は、まず、上2桁(産業中分類)の同一のものごとに、上2桁別の製造品出荷額又は加工賃収入額の合計
を算出し、その合計が最大の上2桁をもって中分類を決定する。次にその決定された2桁のうちから、上記と同じ方法で3桁(産業小分類)を決定し、さらに4
桁(産業細分類)を同様に決定する。
したがって、製造品又は賃加工番号(6桁)が異なるものを製造している場合、上記の方法で決定された産業分類(2桁の中分類、3桁の
小分類又は4桁の細分類)にすべての出荷額又は加工賃収入額が計上されることになる。
よって、最大となる製造品出荷額又は加工賃収入額が変更になった場合、当該事業所は前回の産業分類とは異なる産業分類に決定される
(産業移動)。
※ 産業格付け
の例
品目番号
製造品出荷額
284211
10,000万円 29(16,000万円)>
30(15,000万円)>28(10,000万円)
294111
5,000万円 294(9,000万円)>
296(7,000万円)
294221
4,000万円 2941(5,000万円)>
2942(4,000万円)
296911
7,000万円 産業格付=2941
301511
15,000万円
(2) 特殊な方法(原材料、機械設備等による格付け)
鉄鋼業の一部(一般格付けで細分類が2211、2241、2249、2471、2479になった場合)については、原材料、機械設備、製造工程などに着目して、上記の方法と異なる特別な格付方法を採っている(特殊格付)。
9 統計表
統計表中、「−」は該当数値なし又は調査していない項目、「0」は四捨五入による公表単位未満、「▲印」はマイナスの数値を表してい
る。
「χ」は、1又は2の事業所に関する数値で、これをそのまま掲げると個々の申告者の秘密が漏れる恐れがあるため、秘匿した箇所であ
り、3以上の事業所に関する数値であっても、前後の関係から1又は2の事業所の数値が前後の関係から判明する箇所も秘匿とした。従業者数については、平成16年調査(平成17年8月以降公表のもの)については秘匿を解除し
た。
統計表中で、前年比又は構成比等については、小数点以下第2位を四捨五入しており、また、内訳積み上げ計と合計値が一致しない場合が
あるのは、四捨五入の関係による。
10 地域別区分
市町村別集計の単位は調
査日時点の市町村であり、広域圏の区分は次のとおりである。
広域圏 |
市町村 |
新川地域 |
魚津市、黒部市、入善町、朝日町 |
富山地域 |
富山市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町 |
高岡・射水地域 |
高岡市、氷見市、小矢部市、射水市 |
砺波地域 |
砺波市、南砺市 |
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11 その他
(1) 平成20年の前年比については、日本標準産業分類の改定が行われたため、平成19年の数値を平成20年の分類で再集計し計算してい
る。
(2) 平成19年の前年(平成18年)比については、事業所の捕そくを行ったため、
時系列を考慮したもので計算して
いる。また、製造業の実態を的確に把握するため、調査項目を変更したことにより、平成18年以前の
数値とは接続しない。
(3) 調査日現在に休業中、操業準備中及
び操業開始後未出荷の事業所については、集計から除外されている。
(4) この調査結果は、県で集計したもの
で、後日、経済産業省が公表する「工業統計表(産業編ほか)」
の数値と相違があり得る。
(5) こ
の統計表に記載された数値を他に
転載する場合は、「平成20年(2008年)
富山県の工業」による旨を明記すること。
(6) 本書の内容についての問い合わせ先は次のとおり。
本書の内容についての問 い合わせは下記あてにお願いします。
930‐8501 富山市新総曲輪1 番7号
富山県経営管理部統計調査課商工係
Tel 076-444-3193(直通)
Fax 076-444-3490(課内)