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2 調査の根拠
統計法(昭和22年法律第18号)に基づく、「指定統計調査」(指定統計第10号)であり、工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号)によって実施される。
3 調査の期日
平成15年工業統計調査は、平成15年12月31日現在で実施した。
4 調査の範囲
日本標準産業分類(平成5年総務庁告示第60号)に掲げる「大分類F−製造業」に属する事業所(国に属する事業所を除く)である。西暦末尾0,3,5及び8年については全数調査を実施し、それ以外の年は従業者4人以上の事業所を調査の対象としている(国は1981年(昭和56年)以降であり、富山県は1999年(平成11年)以降である)。
5 調査の方法
調査単位は個々の事業所であり、従業者30人以上の事業所(製造、加工又は修理を行っていない本社又は本店を除く)については「工業調査票甲」、従業者29人以下の事業所(製造、加工又は修理を行っていない本社又は本店を除く)については「工業調査票乙」を用い、申告者(事業所の管理責任者)の自計申告により実施している。
6 集計項目の説明
(1) 事業所数は、平成15年12月31日現在の数値である。
事業所とは、一般的に工場、製作所、製造所あるいは加工所などと呼ばれているような、一区画を占めて主として製造又は加工を行っているものをいう(企業調査とは異なる)。
(2) 従業者数は、平成15年12月31日現在の常用労働者、個人事業主及び無給家族従業者の合計である。臨時雇用者は除いている。
@ 常用労働者とは、次のいずれかの者をいう。
ア 期間を決めず、又は1ヵ月を超える期間を決めて雇われている者
イ 日々又は1ヵ月以内の期間を限って雇われていた者のうち、その月とその前月にそれぞれ18日以上雇われた者
ウ 親企業からの出向従業者、人材派遣会社からの派遣従業者などで上記ア、イに該当する者
エ 重役、理事などの役員のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者
オ 事業主の家族でその事業所に働いている者のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者
A 個人事業主及び無給家族従業者とは、業務に従事している個人事業主とその家族で無報酬で常時就業している者をいう。実務に携わっていない事業主とその家族で手伝い程度のものは含まない。
B 臨時雇用者とは、常用労働者以外の雇用者で、1ヵ月以内の期間を定めて雇用されている人や日々雇用されている者をいう。
(3) 現金給与総額は、平成15年1年間に常用労働者に対し決まって支給された給与
(基本給、諸手当等)及び特別に支払われた給与(期末賞与等)の額とその他の給与の額と合計である。
その他の給与とは、常用労働者に対する退職金、解雇予告手当及び常用労働者に含まれない臨時及び日雇の者に対する諸給与などをいう。
(4) 原材料使用額等は、平成15年1年間における原材料使用額、燃料使用額、電力使用額及び委託生産費であり、消費税額を含んだ額である。
@ 原材料使用額とは、主要原材料、補助材料、購入部分品、容器、包装材料、工場維持用の材料及び消耗品等の使用額をいい、原材料として使用した石炭、石油等も含まれる。また、下請工場等に原材料を支給して製造加工を行わせた場合には、支給した原材料の額も含まれる。
A 電力使用額とは、購入した電力の使用額をいい、自家発電は含まない。
B 委託生産費とは、原材料又は中間製品を他の事業所に支給して製造又は加工を委託した場合、これに支払った加工賃及び支払うべき加工賃である。
(5) 製造品出荷額等は、平成15年1年間における製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額、製造工程から出たくず及び廃物の出荷額及びその他の収入額の合計であり、消費税等の内国消費税額を含んだ額である。
@製造品の出荷とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他に支給して製造させたものを含む) を平成15年中にその事業所から出荷した場合をいう。また、次のものも製造品出荷に含まれる。
ア 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの
イ 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)
ウ 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、平成15年中に返品されたものを除く)
A製造品出荷額等は、工場出荷価額によっている。ただし、次のものはそれぞれ下記の価額によっている。
ア 消費税及び内国消費税(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方道路税の納付税額又
は納付すべき税額の合計)を課せられたものは、その税額を含めた工場出荷価額
イ 割引き、値引きされたものは、その分を差し引いた工場出荷価格
B加工賃収入額とは、平成15年中に他の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃である。
Cその他の収入額とは、冷蔵保管料、広告料、自家発電の余剰電力の販売収入額などをいう。
(6) 製造品、半製品及び仕掛品、原材料及び燃料の在庫額は、事業所の所有に属するものを帳簿価額によって記入したものであり、原材料を他に支給して製造される委託生産品も含まれる。
(7) 有形固定資産の額は、平成15年1年間における数値であり、帳簿価額によっている。
@ 有形固定資産の取得額等には、次の区分がある。
ア 土地
イ 建物及び構築物(土木設備、建物附設備を含む)
ウ 機械及び装置(附設備を含む)
エ 船舶・車両・運搬具・耐用年数1年以上の工具・器具、備品等
なお、西暦末尾0,5年については、「ア土地」を除いた取得額を「新規のもの」、「中古のもの」別に調査している。
A 建設仮勘定の増加額とは、この勘定の借方に加えられた額であり、減少額とはこの勘定から他の勘定に振り替えられた額をいう。
B 有形固定資産の除去額とは、有形固定資産の売却、撤去、滅失及び同一企業に属する他の事業所への引き渡し等の額をいう。
C 有形固定資産額の算式は以下のとおり。
ア 年末現在高=年初現在高+取得額−除却額−減価償却額
注:取得額は、土地、建物及び構築物、機械及び装置、その他の合計
イ 建設仮勘定の年間増減=増加額−減少額
ウ 投資総額(従業者30人以上)=取得額+建設仮勘定の年間増減
(8) リース契約とは、物件を使用する期間が1年を超える賃貸借契約で、契約期間中は原則として中途解約できないものである。ただし、リース取引に係る会計処理を通常の売買取引に係る方法に準じて行っている場合は、有形固定資産の取得となる。
@ リース契約額とは、新規に契約したリースのうち平成15年1月から12月までにリース物件が納入、設置されて検収が完了し、物件借受書を交付した物件に対するリース物件の契約額をいい、消費税額を含んだ額である。
A リース支払額とは、平成15年1月から12月までにリース物件使用料として実際に支払った月々のリース料の年間合計金額をいい、消費税額を含んだ額である。よって平成15年以前にリース契約した物件に対して、当年において支払われたリース料を含む。
(9) 生産額及び付加価値額等の諸計算式は、各々、次の算式により算出している。
@生産額 30人以上(甲)=製造品出荷額等+(製造品年末在庫額−製造品年初在庫額)+
(半製品及び仕掛品年末在庫価額−半製品及び仕掛品年初在庫価額)
A付加価値額 30人以上(甲)=生産額−原材料使用額等−減価償却額−内国消費税
10〜29人(乙)=製造品出荷額等−原材料使用額等−減価償却額−内国消費税
9人以下(乙)=製造品出荷額等−原材料使用額等−内国消費税
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(製造品出荷額等、付加価値額、生産額の対比表)
注1 従業者9人以下の事業所は在庫の調査をしておらず、また、従業者10〜29人の事業所は西暦
末尾0,5年以外の年は製造品在庫額、半製品及び仕掛品在庫額を調査していないため、生産額
を算出していない。
注2 従業者29人以下の事業所については、製造品出荷額等を生産額とみなし、減価償却額を調
査していないため、粗付加価値額として算出している(10〜29人(乙)の減価償却額は西暦末
尾0,5年に調査しているため)。
注3 内国消費税は、消費税(推計項目)及び内国消費税(酒税、たばこ税、揮発油税
及び地方道路税)の納付税額又は納付すべき税額であるが、公表していない。
B 有形固定資産年末現在高
年末現在高=年初現在高+取得額−除去額−減価償却額
C 有形固定資産投資総額
投資総額=取得額+建設仮勘定の年間増減(増加額−減少額)
(10) 工場用地
@ 事業所敷地面積
事業所敷地面積とは、平成15年12月31日現在、事業所が使用(賃借を含む)している敷地の全面積である。ただし、寄宿舎、グランド及びその他福利厚生施設等に使用している敷地で、生産設備(倉庫等を含む)などの敷地と道路(公道)、へいなどにより明確に区別される場合及びこれらの敷地の面積が何らかの方法で区別できる場合は除いている。また、事業所の隣接地にある拡張予定地を事業所が占有している場合は含まれる。
A 事業所建築面積
上記の事業所敷地面積内にあるすべての建築物面積の合計をいう。なお、平成15年12月31日現在建築中のものであっても、帳簿に建設仮勘定として計上したものは含まれる。
B 事業所延べ建築面積
上記の敷地面積内にある全建築物の各階面積の合計である。
(11) 工業用水
@ 淡 水
(ア) 水源別用水量
a) 公共水道 都道府県又は市町村によって経営される、工業用水道又は上水道から取水した水。
b) 工業用水道 飲用に適さない工業用水を供給する水道(工業用水道)から取水した水。
c) 井戸水 浅井戸、深井戸又は湧水から取水する水。
d) その他の淡水 上記のいずれにも属さないで、「回収水」以外のもの。例えば、河川、湖沼又は貯水池から取水する水(地表水)及び河川敷及び旧河川敷内において集水埋きょによって取水する水(伏流水)、農業用水路から取水する水、他の事業所から供給を受けた水など(12年まで「地表水・伏流水」は独立した調査項目のため、経年比較に注意)。
e) 回収水 事業所内で一度使用した水を循環して使用している水。
(イ) 用途別用水量
a) ボイラー用水 ボイラー内で蒸気を発生させるために使用された水。
b) 原料用水 製品の製造過程において、原料としてそのまま使用した水、あるいは製品原料の一部として添加使用した水。
c) 製品処理用水 原料、半製品、製品などの浸漬や溶解など物理的な処理を加えるために使用された水。
洗じょう用水 工場の設備又は原料・製品などの洗じょう用に使用した水。
d) 冷却用水 工場の設備又は原料・製品などの冷却用に使用した水。
温調用水 工場内の温度又は湿度の調整などのために使用した水。
e) その他 上記のいずれにも属さない従業者の飲料水、雑用水などをいう。
A 海 水 海、又は河川のうち常時潮の影響を受けている部分から取水した塩素イオン濃度200PPM以上の水をいう。
7 産業分類の決定方法
(1) 一般的方法
製造品又は賃加工品が単品の事業所については、工業統計調査に用いる商品分類表の製造品及び賃加工品番号(6桁)の上4桁をもって産業分類を決定する。
なお、製造品又は賃加工品が複数の場合は、まず上2桁(産業中分類)の同一のものごとに、上2桁別の製造品出荷額又は加工賃収入額の合計を算出し、その合計が最大の上2桁をもって中分類を決定する。次にその決定された2桁のうちから、上記と同じ方法で3桁(産業小分類)を決定し、更に4桁(産業細分類)を同様に決定する。
したがって、製造品又は賃加工番号(6桁)が異なるものを製造している場合、上記の
方法で決定された産業分類(2桁または4桁)にすべての出荷額又は加工賃収入額が計上
されることになる。
また、最大となる製造品出荷額又は加工賃収入額が変更になった場合、当該事業所は前回の産業分類とは異なる産業分類に決定される。
(2) 特殊な方法
上記の方法以外に鉄鋼業の一部については、機械設備、製造工程などに着目して通常の方法と異なる特別な格付方法を採っている。
8 産業分類の改訂
日本標準産業分類第11回改訂により、「もやし製造業」が大分類「A−農業」へ、「新聞業」、「出版業」が大分類「H−情報通信業」へと、製造業以外に移行した。
また、製造業内では、@中分類番号の繰り上げ、A旧中分類「30電気機械器具製造業」の新中分類「27電気機械器具製造業」、「28情報通信機械器具製造業」、「29電子部品・デバイス製造業」への3分割(中分類数は23から24へ)、B品目分類番号の付け替えがあった。
平成13年までは「新聞業」、「出版業」は製造業であったこと、電気機械器具製造業が1つの産業中分類であったことから、統計表で表示する13年以前の時系列数値にはこれらを含む数値で、電気機械器具製造業を1中分類としている。
また、「もやし製造業」は、旧細分類「1294こうじ・種こうじ・麦芽・もやし製造業」の一部分であることから、すべてこれを含んでいる(14年から新細分類「0999他に分類されない食料品製造業」に移行している)。
別表 プラスチック製品製造業(別掲を除く)の別掲について
9 産業分類の略称
本書中の表・グラフ等では、産業中分類の名称を一部次のように省略して用いた。
省略した名称 | 産業中分類 | 省略した名称 | 産業中分類 | ||
09 | 食料品 | 食料品 | 21 | なめし革 | なめし革・同製品・毛皮 |
10 | 飲料・飼料 | 飲料・たばこ・飼料 | 22 | 窯業・土石 | 窯業・土石製品 |
11 | 繊維 | 繊維工業品 | 23 | 鉄鋼 | 鉄鋼業 |
12 | 衣服 | 衣服・その他の繊維製品 | 24 | 非鉄金属 | 非鉄金属 |
13 | 木材・木製品 | 木材・木製品 | 25 | 金属製品 | 金属製品 |
14 | 家具・装備品 | 家具・装備品 | 26 | 一般機械 | 一般機械器具 |
15 | パルプ・紙 | パルプ・紙・紙加工品 | 27 | 電気機械 | 電気機械器具 |
16 | 印刷・同関連 | 印刷・同関連業 | 28 | 情報通信 | 情報通信機械器具 |
17 | 化学 | 化学工業品 | 29 | 電子部品 | 電子部品・デバイス |
18 | 石油・石炭 | 石油製品・石炭製品 | 30 | 輸送機械 | 輸送機械器具 |
19 | プラスチック | プラスチック製品 | 31 | 精密機械 | 精密機械器具 |
20 | ゴム製品 | ゴム製品 | 32 | その他 | その他の製造業 |
10 地域別区分
新川地域 ………… 魚津市、黒部市、下新川郡(宇奈月町、入善町、朝日町)
富山地域 ………… 富山市、滑川市、上新川郡(大沢野町、大山町)、中新川郡(舟橋村、
上市町、立山町)、婦負郡(八尾町、婦中町、山田村、細入村)
高岡・射水地域 … 高岡市、新湊市、氷見市、小矢部市、射水郡(小杉町、大門町、下村、
大島町)、西礪波郡(福岡町)
砺波地域 ………… 砺波市、東礪波郡(城端町、平村、上平村、利賀村、庄川町、井波町、
井口村、福野町)、西礪波郡(福光町)
11 統計表
統計表中「χ」は、1又は2の事業所に関する数値で、これをそのまま掲げると個々の申告者の秘密が漏れる恐れがあるため、秘匿した箇所であり、3以上の事業所に関する数値であっても、前後の関係から1又は2の事業所の数値が前後の関係から判明する箇所も秘匿とした。
また、「−」は該当数値なし又は調査していない項目、「0」は四捨五入による公表単位未満、「▲印」はマイナスの数値を表している。
統計表中で、前年比又は構成比等については、小数点以下第2位を四捨五入しており、また、内訳積み上げ計と合計値が一致しない場合があるのは、四捨五入の関係によるものである。
12 その他
(1) 調査日現在に休業中、操業準備中及び操業開始後未出荷の事業所については、集計から除外されている。
(2) この調査結果は、県で集計したもので、全国の数値については、「平成15年工業統計表〔概要版〕」から転載したものである。後日、経済産業省が公表する「工業統計表(産業編ほか)」の数値と相違があり得る。
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