特集

平成30年住宅・土地統計調査
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統計調査課 人口労働係
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10月1日を調査期日として平成30年住宅・土地統計調査が実施されます。

この調査は、国が実施する統計調査のうち、統計法により特に重要なものとされる「基幹統計調査」で、5年ごとに実施されています。

○ 住宅・土地統計調査の目的

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日本の住宅等に関する実態並びにこれらに居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としています。

○ 調査の時期

平成30年10月1日現在で実施されます。

○ 調査の対象

平成27年国勢調査の調査区の中から総務大臣が指定した調査区において、平成30年2月1日現在で設定した約22万の調査単位区の中から、無作為で選ばれた全国約370万の世帯です。富山県内では、約32,000世帯が調査の対象となります。

○ 調査の流れ

住宅・土地統計調査は、次のような流れで行われます。

総務省 - 都道府県(富山県) - 市町村 - 指導員 - 調査員 - 調査世帯

○ 調査の方法

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9月中旬から、調査員が調査世帯を訪問し、調査票を配布・取集する方法により行います。なお、調査票の取集のほか、パソコンやスマートフォンを使ってインターネットで回答する方法及び郵送による調査票の提出も可能としています。

また、調査員が、建物の外観を確認したり、世帯や建物の管理者に確認するなどして、建物調査票を記入することをあわせて行います。

○ 調査事項

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  • 居住室の数及び広さ
  • 敷地面積
  • 高齢者等のための設備の有無
  • 建物の構造、階数、建て方
  • 増改築及び改修工事に関する事項 など
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  • 世帯の構成
  • 年間収入
  • 通勤時間
  • 子の住んでいる場所
  • 現住居に入居した時期
  • 前住居
  • 家賃又は間代 など
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  • 所有の有無
  • 空き家の所有状況
  • 住宅の用途 など
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  • 所有の有無
  • 土地の利用状況
  • 土地の種類 など

○ 報告の義務

住宅・土地統計調査は、統計法という法律に基づいて実施されます。

統計法では、調査の対象となられた方には報告の義務を規定しています。

なお、調査への回答内容を統計作成の目的以外に使用することは絶対にありません。

○ 個人情報の保護

  • 住宅・土地統計調査により集められた調査票の記入内容は、統計法によって厳重に保護されています。
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  • インターネット上のデータの送受信は、盗み見等を防ぎ、安全な通信を行うために、SSL/TLSによる暗号化通信を行っています。
  • 調査に従事する者(調査員、地方公共団体の職員など)には、統計法により厳格な守秘義務が課せられており、違反した場合の罰則も定められています。

○ 調査票の集計、公表

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ご記入いただいた調査票は、調査員が回収した後、市町村を経て県に集められ、最終的に国(総務省統計局)において集計処理されます。

集計結果は、平成31年4月から、順次、インターネット等で公表されます。

○ 調査結果の利用

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調査の結果は、総務省統計局のホームページで公表されるほか、報告書として、各府省・都道府県・市区町村や全国各地の主要な図書館、研究機関などに送付され、住生活関連諸施策の基礎資料として利用されるとともに、広く国民一般の利用に供されます。


[主な用途]
  • 国や地方公共団体における「住生活基本計画」の成果指標の設定
  • 耐震や防災を中心とした都市計画の策定
  • 空き家対策条例の制定 など


●詳しい内容については、総務省統計局や富山県のホームページをご覧ください。
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◇総務省統計局
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/index.html
◇富山県(とやま統計ワールド)
http://www.pref.toyama.jp/sections/1015/lib/jutaku/index.html

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とやま経済月報
平成30年9月号