平成28年社会生活基本調査
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![]() この調査は、国民の時間の過ごし方と、過去1年間の活動状況に関する調査です。国の法律に基づく調査であり、調査結果は行政施策の立案などに幅広く活用されます。 |
●調査期日平成28年10月20日を基準として調査します。 ただし、「生活時間について」は、10月15日から23日までのうち、総務大臣が指定した連続する2日間の行動について調査します。 ![]() |
●調査の対象調査をお願いするのは、統計理論に基づき無作為に抽出された全国約9万世帯で、その世帯にふだん住んでいる10歳以上の世帯員です。 社会生活基本調査では、「標本調査」という方法を採用しています。標本調査とは、統計理論に基づき、一部の世帯を全国から偏りなく選定し、調べることによって日本全体の姿を推計する方法です。 ![]() |
●調査事項この調査では調査票Aと調査票Bの2種類の調査票を使用します。調査票Aと調査票Bのどちらを配布するかについては、調査区ごとに決められています。調査票Aは世帯や世帯員について、過去1年間の様々な活動状況や指定された2日間の生活時間(時間の過ごし方)を調査します。 一方、調査票Bは世帯や世帯員について指定された2日間の生活時間をできるだけ詳しく具体的に記入する方法により調査します。 また、スマートフォンなどの情報通信機器の急速な普及が我々の生活に及ぼす影響を明らかにするため、平成28年調査より新たにスマートフォンやパソコンなどの使用状況について把握する項目を追加しました。 ![]() |
●調査の方法県知事が任命した調査員が世帯に調査票を配布し、記入済みの調査票を回収する方法又はインターネットによる回答で調査を行います。 ※パソコンからの回答のみになり、スマートフォン・タブレットでは回答できませんのでご注意ください。 ![]() |
●調査の報告義務この社会生活基本調査は統計法(平成19年法律第53号)という国の法律に基づく「基幹統計調査」です。統計法では、基幹統計調査を受ける人には報告の義務を、また、調査を実施する関係者には調査によって知ったことを他に漏らしてはならない義務を規定しています。さらに、これらに反した時の罰則を定めています。 |
●個人情報の保護個人情報は厳重に保護されています。統計を作成・分析する目的以外で調査票を使用したりすることは、統計法により固く禁止されています。 また、インターネットによる回答においても、インターネット上のデータの送受信をSSL/TLSによる暗号化通信で行うことにより、盗み見を防ぎ、安全な通信を行っています。また、不正なアクセスなどの監視を24時間行っています。 ![]() |
●調査票の集計、公表ご記入いただいた調査票は調査員が回収し富山県での審査を経て国において集計処理されます。インターネットによる回答は直接国において審査・集計処理されます。 調査結果は平成29年7月から順次、総務省統計局のホームページや刊行物等で公表されます。 |
●調査結果の活用例行政施策のための基礎資料として… ・仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進 ・男女共同参画社会の形成 ・高齢者介護や乳幼児保育に関する生活時間の分析などの少子高齢化対策 など 詳しくは総務省統計局の社会生活基本調査のページをご覧ください
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