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平成25年11月1日現在で、2013年漁業センサスを実施します。
漁業センサスは、5年ごとに我が国の水産業の実態を明らかにする“水産業の国勢調査”ともいうべき大切な調査です。 昭和24年に第1回目、昭和29年に第2回目の調査を実施、昭和38年の第3回目からは、5年に1度の周期で実施し、今回で13回目となります。 農林水産省が都道府県・市区町村を通じて実施する調査で、漁業者や水産関係者の方々のところへ、統計調査員が調査票の記入のお願いに伺います。 調査へのご協力をお願いします。 |
1 漁業センサスとは我が国漁業の生産構造、就業構造を明らかにするとともに、漁村、流通・加工業等の漁業を取りまく実態を総合的に把握することを目的に、5年ごとに行う全国一斉の調査で、水産行政の企画・立案、農林水産省が実施する各種水産統計調査の基礎となる大切な調査です。 ![]() |
2 調査の体系2013年漁業センサスは、海面漁業調査、内水面漁業調査及び流通加工調査の3つの調査で構成されていますが、県が実施するのは 海面漁業調査のうちの漁業経営体調査 です。 |
3 調査期日平成25年11月1日現在で実施します。(流通加工調査については、平成26年1月1日現在で実施します。) |
4 調査の対象漁業経営体を対象とします。 なお、漁業経営体に雇われ又は共同経営に出資し、かつその漁業に従事していても、世帯として海面漁業を自営していなければ漁業経営体には含めません。 ![]() |
5 調査事項
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6 調査の方法漁業経営体調査は、農林水産省 - 都道府県 - 市町村 - 統計調査員の流れで行われます。
ご記入にあたり、分かりにくい点がございましたら、下記にお問い合わせください。
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7 調査の法的根拠統計法(平成19年法律第53号)、統計法施行令(平成20年政令第334号)、漁業センサス規則(昭和38年農林省令第39号)及び平成15年5月20日農林水産省告示第776号(漁業センサス規則第6条第4項の農林水産大臣が定める調査票等を定める件)に基づき基幹統計調査として実施します。 |
8 調査結果の公表調査の全国結果について、その概要を平成26年8月31日までに公表します。
●調査結果からわかること(2008年漁業センサス結果より)
※図をクリックすると大きく表示されます
※図をクリックすると大きく表示されます ![]() |
9 調査結果の利用
調査した内容は、統計の作成や他の統計調査に係る名簿作成以外の目的には使用しません。 2013年漁業センサスにご協力をお願いいたします。 ◆ 詳しい内容については、農林水産省のHPをご覧ください。 |