「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」 第1章 総則  (目的) 第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消について、基本理念を定め、並びに県及び県民の責務を明らかにするとともに、障害を理由とする差別の解消に関する施策の基本となる事項を定めることにより、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)と相まって、全ての障害のある人が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において「障害のある人」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 2 この条例において「社会的障壁」とは、障害のある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 3 この条例において「障害を理由とする差別」とは、障害のある人に対し、正当な理由なく障害を理由とする不利益な取扱いをすること又は社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしないことをいう。  (基本理念) 第3条 第1条に規定する社会の実現は、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。  (1) すべての県民は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。  (2) すべての障害のある人は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること  (3) すべての障害のある人は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。  (4) すべての障害のある人は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得または利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。  (5) 障害を理由とする差別の多くが障害のある人に対する誤解、偏見その他の理解の不足から生じていること及び誰もが障害を有することとなる可能性があることを踏まえ、障害のある人だけでなくすべての県民が、障害についての知識及び理解を深める必要があること。  (県の責務) 第4条 県は、前条に掲げる基本理念にのっとり、障害及び障害のある人に対する理解を深め、障害を理由とする差別を解消するために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。  (市町村との連携) 第5条 県は、市町村と連携し、かつ、協力して、障害及び障害のある人に対する理解を深め、障害を理由とする差別を解消するための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 2 県は、市町村が障害及び障害のある人に対する理解を深め、障害を理由とする差別を解消するための施策を策定し、又は実施しようとするときは、市町村に対して情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援を行うものとする。  (県民の責務) 第6条 県民は、第3条に掲げる基本理念にのっとり、障害及び障害のある人に対する理解を深めるとともに、県又は市町村が実施する障害及び障害のある人に対する理解を深め、障害を理由とする差別を解消するための施策に協力するよう努めるものとする。  (財政上の措置) 第7条 県は、障害及び障害のある人に対する理解を深め、障害を理由とする差別を解消するための施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 P38    第2章 障害を理由とする差別の禁止 第8条 何人も、障害のある人に対して、障害を理由とする差別をしてはならない。 2 何人も、障害のある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明(障害のある人の保護者、後見人その他の関係者が当該障害のある人の代理として行ったもの及びこれらの者が当該障害のある人の補佐人として行った補佐に係るものを含む。)があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害のある人の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 3 知事は、前2項の規定の徹底を図るため、福祉サービス、医療、商品販売及びサービス、労働及び雇用、教育、建築物の利用、交通機関の利用、不動産取引、情報の提供、意思表示の受領その他の障害のある人の日常生活又は社会生活に関する分野において特に配慮すべき事項を定めるものとする。    第3章 障害を理由とする差別を解消するための施策     第1節 相談体制  (特定相談) 第9条 何人も、県に対し、障害を理由とする差別に関する相談(以下「特定相談」という。)をすることができる。 2 県は、特定相談があったときは、次に掲げる業務を行うものとする。  (1) 特定相談に応じ、必要な助言及び情報提供を行うこと。  (2) 特定相談に係る関係者間の調整を行うこと。  (3) 関係行政機関への通告、通報その他の通知を行うこと。  (地域相談員) 第10条 知事は、次に掲げる者に、前条第2項各号に掲げる業務の全部または一部を委託することができる。  (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第3項に規定する身体障害者相談員  (2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第3項に規定する知的障害者相談員  (3) 前2号に掲げる者のほか、障害のある人の福祉の増進に関し熱意と識見をもっている者であって知事が適当を認めるもの 2 知事は、前項第3号に掲げる者に委託をしようとするときは、あらかじめ、富山県障害のある人の相談に関する調整委員会(第14条に規定する富山県障害のある人の相談に関する調整委員会をいう。次条第2項において同じ。)の意見を聴かなければならない。 3 第1項の規定により委託を受けた者(以下「地域相談員」という。)は、中立かつ公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。 4 地域相談員は、この条例に基づき業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。  (広域専門相談員) 第11条 知事は、次に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる者を、広域専門相談員として委嘱することができる。  (1) 地域相談員に対する指導及び助言  (2) 特定相談のあった事例の調査研究  (3) 第9条第2項各号に掲げる業務  (4) 第16条第3項の規定による調査 2 知事は、前項の規定による委嘱をしようとするときは、あらかじめ、富山県障害のある人の相談に関する調整委員会の意見を聴かなければならない。 3 広域専門相談員は、中立かつ公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。 4 広域専門相談員は、この条例に基づき業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。  (指導及び助言) 第12条 地域相談員は、特定相談について、必要に応じ、広域専門相談員に対し、指導及び助言を求めることができる。 2 広域専門相談員は、前項の規定による求めがあったときは、適切な指導及び助言を行うものとする。  (連携及び協力) 第13条 専門的知識をもって障害のある人に関する相談を受け、又は人権擁護を行うもの及び機関は、知事、地域相談員及び広域専門相談員と連携し、この条例による施策の実施に協力するよう努めるものとする。 P39     第2節 富山県障害のある人の相談に関する調整委員会 第14条 障害を理由とする差別を解消するための施策に関する重要事項について調整審議するため、富山県障害のある人の相談に関する調整委員会(以下「調整委員会」という。)を置く。 2 調整委員会は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 3 調整委員会は、委員20人以内をもって組織する。 4 委員は、障害のある人及び福祉、医療、雇用、教育その他の障害のある人の権利の擁護について優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。 5 委員は、この条例に基づき職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 6 この条例に規定するもののほか、調整委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。     第3節 対象事案の解決のための手続  (助言又はあっせんの申立て) 第15条 障害のある人は、自己に対する障害を理由とする差別に該当する事案(以下「対象事案」という。)の解決を図るため、知事に対し、助言又はあっせんの申立てをすることができる。 2 対象事案に係る障害のある人の家族その他の関係者は、前項の申し立てをすることができる。ただし、当該申し立てをすることが障害のある人の意に反することが明らかであると認められるときは、この限りでない。 3 前2項の申立ては、第9条第2項に規定する特定相談への対応を経た後でなければ、することができない。 4 第1項及び第2項の申立ては、行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令に基づく審査請求又は苦情申立てをすることができる行政庁の処分又は職務執行については、することができない。  (事実の調査) 第16条 知事は、前条第1項又は第2項の申立てがあったときは、当該申立てに係る事実の調査を行うものとする。 2 地域相談員及び広域専門相談員は、知事からの要請があったときは、前項の規定による調査に協力しなければならない。 3 知事は、必要があると認めるときは、広域専門相談員に、第1項の規定による調査の全部または一部を行わせることができる。 4 地域相談員は、前項の規定による調査に関し、広域専門相談員からの要請があったときは、当該調査に協力しなければならない。 5 前条第1項又は第2項の申立てがなされた対象事案に関係する者(当該申立てを行ったものを含む。以下「対象事案関係者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、第1項又は第3項の規定による調査に協力しなければならない。 6 第1項の規定による調査を担当する県職員又は第3項の規定による調査を担当する広域専門相談員は、当該調査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 7 第1項又は第3項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。  (助言又はあっせん) 第17条 知事は、第15条第1項又は第2項の申立てがあったときは、調整委員会に対して、当該申立てに係る事実の調査の結果を通知するとともに、助言又はあっせんの手続を開始するよう求めるものとする。 2 調整委員会は、前項の求めがあったときは、次に掲げる場合を除き、助言又はあっせんを行うものとする。  (1) 助言又はあっせんの必要がないと認めるとき。  (2) 対象事案がその性質上助言又はあっせんをするのに適当でないと認めるとき。 3 調整委員会は、前項の規定による助言又はあっせんを行わないときは、知事に対して、その旨を報告するものとする。 4 調整委員会は、助言又はあっせんのために必要があると認めるときは、対象事案関係者に対して、その出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。  (勧告) 第18条 調整委員会は、知事に対し、次の各号のいずれかに該当する者に対して、必要な措置を講ずべきことを勧告するよう求めることができる。  (1) 正当な理由なく、第16条第1項又は第3項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した対象事案関係者  (2) 第16条第1項又は第3項の規定による調査に対して虚偽の資料提出又は説明を行った対象事案関係者その他の関係者 P40  (3) 障害を理由とする差別をしたと認められる対象事案関係者が、正当な理由なく、当該あっせん案を受諾しないときにおける当該対象事案関係者 2 知事は、前項の求めがあった場合において、必要があると認めるときは、勧告を行うものとする。  (公表) 第19条 知事は、前条の勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。  (意見の聴取) 第20条 知事は、第18条の勧告または前条の公表をしようとする場合には、あらかじめ、期日、場所及び対象事案の内容を示して、対象事案関係者またはその代理人の出席を求めて、意見の聴取を行わなければならない。ただし、当該対象事案関係者またはその代理人が正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで勧告または公表することができる。  (助言又はあっせんの手続の終了) 第21条 助言又はあっせんの手続は、次に掲げる事由のいずれかが生じたときに、終了する。  (1) すべての対象事案関係者が助言又はあっせん案を受諾したとき。  (2) その他助言又はあっせんを行う必要がなくなったとき。 2 調整委員会は、助言又はあっせんの手続きが終了したときは、知事に対して、その結果を報告するものとする。     第4節 普及啓発等  (普及啓発) 第22条 県は、障害及び障害のある人に対する理解を深め、障害を理由とする差別を解消することの重要性に関する県民の理解と関心の増進が図られるよう、障害及び障害のある人に関する知識の普及啓発のための広報活動、障害のある人と障害のない人との交流の機会の提供その他必要な施策を講ずるものとする。  (障害及び障害のある人に関する教育の推進) 第23条 県は、学校において、児童及び生徒が障害及び障害のある人に関する正しい知識を持つための教育が行われるよう努めるものとする。     第5節 協議会の設置 第24条 県は、障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、県、県民、事業者、市町村、学識経験を有する者等で構成される協議会を組織し、当該協議会が円滑に運営されるよう必要な措置を講ずるものとする。    第4章 雑則  (規則への委任) 第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第14条、第24条及び事項の規定は、公布の日から施行する。 2 第10条第1項の規定による地域相談員への業務の委託の手続その他の行為及び第11条第1項の規定による広域専門相談員の委嘱の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。  (検討) 3 知事は、この条例の施行後3年を目途として、この条例の施行の状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。    附 則(平成28年条例第2号)抄  (施行期日) 1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。