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更新日:2021年2月24日
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くらしの安心情報第91号
くらしの安心ネットとやま
平成26年4月10日
平成26年4月1日から、消費税率が8%に引上げられ、小売店などの価格表示に、従来とは異なる表示が見られるようになりました。
価格表示は、本体価格と消費税の合計額を表示する「総額表示(=「税込価格」での表示)」で行うことが消費税法で義務付けられています。
しかし、今後、平成27年10月にも消費税率の引上げが予定されていることから、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの期間中は、一定の条件の下で「総額表示」を行わないこと(「税抜価格」での表示等)も認められています。
利用する店舗によって、また、同一店舗でも商品によって価格表示の方法が異なる場合がありますので、買い物の際には、その価格表示が「税込」なのか「税抜」なのかをよく確かめるようにしましょう。
《問い合わせ先》
消費税価格転嫁等総合相談センター
専用ダイヤル:0570-200-123
(【受付時間】平日9時00分~17時00分(平成26年4月は土曜日も受付))
URL:http://www.tenkasoudan.go.jp(消費税価格転嫁等総合相談センター)(外部サイトへリンク)
変質した灯油(以下「変質灯油」という。)を使用することで石油ストーブが消火不良となる等の事故が発生しています。
NITE(ナイト)に通知された製品事故情報(※1)において、平成20年度から24年度までの5年間に変質灯油が原因と推定されるストーブの消火不良事故の情報は8件(※2)あり、被害状況別にみると、発火が1件、消火不良が7件(※3)でした。しかし、消火不良となっても拡大被害に至らず、NITEに通知されなかったものも含めれば、変質灯油による問題は相当数起こっているものと推定され、注意が必要です。
灯油は保管状況が悪いと変質するとされており、従来は、変質の程度は色やにおいの変化によって判別することが可能とされてきましたが、NITEが実施した調査結果では、色の変化が見られない灯油であっても、ストーブに消火不良を起こさせる場合があること、および変質には日光と空気が著しく影響することが判明しました。
これらの事実を踏まえ、変質灯油によって起こる製品事故の防止を図るため、ストーブを片付ける時期を前にして、灯油の取り扱い方法について以下の注意喚起を行います。
今回の注意喚起は、現在までに得られた情報を元に、ストーブを片付ける時期に合わせて、取り急ぎ行うものです。今後、関連する省庁や業界団体とも情報を共有しながらさらなる対策の必要性を検討していきます。
(※1)消費生活用製品安全法に基づき報告された重大製品事故に加え、事故情報収集制度により収集した非重大製品事故やヒヤリハット情報(被害なし)を含む。
(※2)平成25年12月27日現在、重複、対象外情報を除いた件数で、事故発生日に基づき集計。
(※3)被害状況別で、人的被害と同時に物的被害が発生している場合は、最も重篤な分類でカウントし、重複カウントしない。
《問合せ先》
製品安全センター
担当者:小田、井上、太田
バイオテクノロジーセンター
担当者:佐々木
電話:06-6942-1114
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