安全・安心情報
更新日:2021年3月19日
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大都市及びその周辺地域では、自動車の交通量が多く、排出ガスによる呼吸器疾患の発生が心配されています。
このため、埼玉、千葉、東京、神奈川の1都3県、大阪府及び兵庫県では、条例で独自にディーゼル車などの走行規制を行っており、排出ガスの基準を満たさない車両の走行が制限されています。
対象地域を走行する場合はご注意ください。
詳しくは、関係都府県にご確認ください。
関東1都3県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県) | 大阪府 | 兵庫県 | |
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排出規制物質 | 粒子状物質(PM) | 粒子状物質(PM) 窒素酸化物(NOx) |
粒子状物質(PM) 窒素酸化物(NOx) |
規制内容 | 排出基準を満たさないディーゼル車が対象地域を走行することを禁止します。 | 排出基準を満たさない自動車が対象地域を発着することを禁止します。 | 排出基準を満たさない自動車が対象地域を走行することを禁止します。 |
対象地域 | 埼玉県・千葉県・東京都(島部除く)・神奈川県の全域 | 大阪府内のNOx・PM法対策地域 | 阪神東南部地域(神戸市灘区、東灘区、尼崎市、西宮市(北部地域を除く)、芦屋市、伊丹市) |
対象車種 | ディーゼル車のトラック、バス、特殊自動車(乗用車ベースのものは対象外) | トラック、バス、特殊自動車(定員11人以上の運送用車両) | 車両総重量8トン以上の普通貨物自動車及び特種自動車、定員30人以上の大型バス |
猶予期間 | 初度登録日から7年間 | 初度登録日から8~12年間(車種によって異なる) | 一部の自動車を除き、猶予期間は終了 |
対策 | 各都県が指定する粒子状物質減少装置を装着することにより規制適合車とみなされます。 | 国土交通省が指定する低減装置を装着すること等により規制適合車とみなされます。 | 国土交通省が指定する低減装置を装着すること等により規制適合車とみなされます。 |
各条例の詳細についてのお問い合わせ
TEL 048-830-3065(埼玉県)
TEL 043-223-3807(千葉県)
TEL 03-5388-3528(東京都)
TEL 045-210-4115(神奈川県)
TEL 06-6944-9251(大阪府)
TEL 078-362-3287(兵庫県)
お問い合わせ
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