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更新日:2022年3月3日
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プラスチックは、現代社会の生活に不可欠な素材である一方、海洋プラスチックごみや気候変動などの問題を契機として、プラスチックに係る資源循環の重要性が高まっています。
このことから、製品の設計から廃棄物の処理に至るまでの各段階において、あらゆる主体におけるプラスチックの資源循環(3R+Renewable)の取組みを促進するため、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和4年4月1日から施行されます。
対象事業者 |
対象 |
措置事項 |
|
---|---|---|---|
① |
設計・製造事業者 |
プラスチック使用製品 |
国の定める設計指針に基づく製品の設計 |
② |
提供事業者(小売・サービス業、宿泊業、飲食店、洗濯業など) |
特定プラスチック使用製品(フォーク・スプーン、ストロー、くし、ハンガーなど12品目) |
使用の合理化(有償での提供、消費者の意思確認等) |
③ |
市町村 |
プラスチック使用製品廃棄物 |
分別収集、再商品化 |
④ |
製造・販売・提供事業者 |
自らが製造・販売・提供したプラスチック使用製品 |
自主回収、再資源化 |
⑤ |
排出事業者 |
プラスチック使用製品産業廃棄物等 |
排出の抑制、再資源化 |
○法律概要資料
http://www.env.go.jp/recycle/plastic/pdf/gaiyou.pdf(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
○プラスチック資源循環特設サイト
https://plastic-circulation.env.go.jp/(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
○プラスチック資源循環法概要パンフレット
○プラスチック資源循環法に関する制度説明会(事業者向け)案内
https://plastic-circulation.env.go.jp/setsumeikai(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
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