更新日:2024年2月21日

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Q&A

Q&A

1.GAP(ギャップ)とは何ですか。また、どうして農業者はGAPに取り組まなければならないのですか。

「GAP」とは、Good Agricultural Practiceの頭文字をとったもので、直訳すると「良い農業の実践」となり、未来永劫、持続的に農業生産活動を行うための取組のことです。
この良い農業の実現には、農業者等は、次の「安全な農産物の生産」や「環境の保全」、「農業者の安全確保」の視点に基づき、農業生産活動における危害の発生を未然に防ぐためのGAPの取組を活用して、事故やクレーム、環境への負荷などをなくすことが重要となっています

  1. 安全な農産物の生産
    農産物などの食品を生産する農業者は、食品衛生法を遵守し、「残留農薬」、「食中毒原因菌」、「異物混入」の問題がない農産物を生産することが求められています。
    特に、不適切な行為により事故が発生すると、事故品回収等に係る実被害以外にその後の風評被害等で持続的な農業経営が困難になることもあります。
    さらに農業者は食品事業者にも該当し、消費者は農業者が生産した農産物を当然疑いなく、安全なものであると認識し食べています。このことから農業者は安全な農産物を提供することが社会的責任となっています。
  2. 環境の保全
    農業では頻繁に農地を替えて生産するものではなく、特定の場所で継続的に耕作を行うものです。このことから、農地や周辺環境を汚染するような行為は、持続的な農業ができなくなるとともに、未来の世代に負の遺産を残すことにもなるため、環境の保全に配慮した農業生産活動が必要です。
  3. 労働安全
    農業法人等では、従事者一人ひとりが農業生産の重要な役割を担っており、また作業手順や取引情報など、特定の人しか分からないこともたくさんあります。しかし、その一人が農作業中の事故などで脱落すると作業シフト上の問題だけでなく、災害補償や担当する取引先を失うなど、経済的な損失に結びつきます。さらに、農作業事故による経済的損失もさることながら、組織内部の心の傷にもなるなど、農場管理にも支障をきたし、経営継続が困難になる恐れがあります。

2.GAPに取り組むということは、高度な農業に新たに取り組むことでしょうか。

GAPは、農業者がめざす「良い農業」を実現するための取組であり、高度な何かを新たに行うものではなく、すでに生産者の皆さんが実践しているものがほとんどです。
しかし、これまでの経験や勘だけに頼った農業生産活動の中には、現在の法令や科学的知見に照らすと「不適切な行為や状態」となっている場合があります。
この不適切となっている行為や状態を、より適切な、より効率的なものに改善を図ることが、GAPの取組の本質となります。

3.全国ではどのようなGAPがありますか。

国の『基礎GAP』をベースとした各都道府県が示す県版GAPや産地独自のチェックシートなどの形で示しているGAP、生協や大手流通業者などが取引する生産者に求めるGAP、「JGAP」や「GLOBALG.A.P.」などのGAP基準を第3者認証機関が認証する商業版GAPなど、現在、国内には多様なGAPが存在しています。
一方、このような国内の多様なGAPの存在が、生産者や産地の負担となることが懸念されたことから、農林水産省が、我が国の農業生産活動において必要となる法令等が俯瞰でき、また国内のGAPにおいて共通となる基盤の整備が必要であるとして、平成22年4月に米・野菜・麦について、また、平成23年3月にその他作物について、「GAP(農業生産工程管理)の共通基盤に関するガイドライン」を策定し、現在、これに準拠したGAPの取組を推奨しています。

※ 国ガイドライン(農業生産工程管理の共通基盤に関するカ゛イト゛ライン)
食品安全、環境保全や労働安全に関する法体系や諸制度等を俯瞰して、我が国の農業生産活動において、特に実践を奨励すべき取組を明確化するための農業生産工程管理(GAP)の共通基盤としてのガイドラインを提示したもの

4.「とやまGAP規範」とは何ですか。

GAPの取組にあたり、GAPそのものの考え方や取組の進め方、注意が必要なリスクはどのようなものがあるかなどを理解することが必要です。
さらに、それらのリスクを改善するための効果のある取組やその根拠などの知識も必要です。
そこで、富山県では、より良い農業への道しるべとして、GAPに取り組むためのこれらの情報を整理した『富山県適正農業規範(とやまGAP規範)』を作成したところです。
とやまGAP規範では、県内全ての農業者が適正な農業生産活動が実施できるよう、法令等に基づき共通的に遵守すべき事項等について規範項目として定めるとともに、規範項目の実行のために必要な取組等を説明しています。
また、規範項目等の設定・記載にあたっては、富山の気候や農作物の作目構成とその栽培・生産状況に配慮して設定するなど、富山の農業生産の実態に合わせた内容としています。

5.富山県が条例を作ってGAPに取り組むのはなぜですか。

富山県では平成20年に、国の「基礎GAP」をベースに、農産物の安全確保や環境保全を目的とした「GAP推進方針」を策定し、21年産からは米・大豆、22年産からは大麦でGAPチェックシートによる点検が行われてきました。
この動きをさらに発展し、農業生産活動に伴う法令等の遵守や農業者の安全確保と言った持続的な農業に不可欠な取組を県全体に広げていくことや、この取組を県民の皆さんにも広く理解していただくことが重要であるとされたことから、富山県議会において、「富山県適正農業規範に基づく農業推進条例」が議員提案され、議会全会一致により平成22年12月に制定されたところです。
条例では、県が「適正農業規範」を策定することを基本に、農業者等の責務、県民の責務などを規定し、「適正農業規範」に基づいた農業(GAP)を推進することにより、農産物の安全性や環境との調和に優れた産地として県内外からの信頼を集め、本県農業が持続的に発展することに寄与するものと謳われています。

(参考:制定理由を条例本文から抜粋)
近年、食の安全に不安を与える事件が相次いで発生し、食の安全に対する国民の意識が急速に高まっている。また、食料供給の確保と農家の所得向上を図るため、肥料、農薬の使用等による農業の合理化、集約化が進められてきたが、その一方において、農地の余剰な養分や農薬の残留等による環境への影響が懸念され始めている。
こうした中、本県農業は、豊かな自然と恵まれた水環境を活用し、農業者の優れた技術とたゆみない努力によって水稲の生産を中心に発展してきたが、このような社会情勢の変化に伴って、なお一層の消費者の信頼向上と農業生産活動に伴う環境への負荷の低減がいま求められている。また、将来にわたって安全で高品質な農産物を生産するためには、土壌、水等の清らかな農業環境を守り、子々孫々に引き継いでいくことが不可欠である。
このため、農業生産活動において、安全な農産物を生産し、環境を保全し、及び農業者の安全を確保するために必要とされる具体的な取組等を「適正農業規範」として定めることにより、すべての農業者がこれに対する認識を深め、共有するとともに、各々が自らの農業生産活動を見直し、改善を図る等適正農業規範に基づく農業を推進していくことが必要である。
ここに、農業者の積極的な取組並びに県、市町村及び農業に関する団体の相互の連携の下に、適正農業規範に基づく農業を推進し、もって地域の食料自給率の向上を図るとともに、本県が農産物の安全性と品質、環境との調和に優れた産地として県内外からの信頼を集め、その地位を確立し、本県農業が更なる発展を遂げるため、この条例を制定する。

6.富山県がすすめている「とやまGAP」って何ですか。また、「BAP」というキーワードが良く出てきますが何のことでしょうか。

富山県では平成23年12月に、農業者がより良い農業を実践するための道しるべとなる「富山県適正農業規範」を策定しており、この規範に基づく適正な農業生産活動の実践を「とやまGAP」と呼んでおります。
平成24年4月から、県条例により本県の農業者は「とやまGAP」に取り組むよう、また農業者を指導する者は、「とやまGAP」の指導を行うよう努めることが求められています。
「富山県適正農業規範に基づく適正な農業生産活動の実践」=「とやまGAP」
なお、本来GAPは農業者が既に実践していることがほとんどですが、現状において関係する法令や科学的知見等に合致せず、不適切な状態になっていることもあります。
そこで、本県では「とやまGAP」を推進するための取組として、まずは、規範に基づく農場点検を実施し、その農場において不適切な農業生産活動の行為や状態となっているところを点検・評価・改善することが効果的なGAPの取組であると考えています。
その改善すべき不適切な農業生産活動の行為を本県では分かりやすく『BAP(バップ)(Bad Agricultural Practice)』と呼んでいるところです。

7.GAPの取組でよく聞く「農業生産工程管理」とはどのようなものですか。

「工程管理」とは、最終的な製品を検査して欠陥や安全性を確認する「結果管理」に対し、農産物などの製品に係る各生産工程(農産物であれば、作付けの準備から収穫・出荷するまで)を管理することにより、欠陥の防止や安全性等を確保する方法です。
具体的には、農業生産の各工程において、「安全な農産物の生産」、「環境の保全」、「農業者の安全の確保」などを脅かすリスクを把握し、そのリスクの発生を予防するための措置を講じることで、より良い農業が行われるよう適正に管理するものです。
農林水産省では、問題の発生を未然に防止できる手法として重要視しています。

8.GAPの他に「GDP」や「GRP」と言うものがあると聞きましたが何ですか。

農産物が生産され、消費者に供給されるまでのすべてのプロセス(工程)において、期待される品質や安全性、信頼性を確保するための必要な取組として、GPs(Good Practice:適正規範)の取組が推奨されています。
例えば、農産物が消費者に届くまでの場面では、作付けの準備から出荷までの間をGAP(適正農業規範)に基づき管理するのに対し、出荷した農産物が小売業者に流通する間をGDP(Good Distribution Practice「適正流通規範」)、小売業者から消費者が手に取るまでの間をGRP(Good Retail Practice「適正販売規範」)による管理をすることにより、消費者が手にするまでの間の農産物の品質と安全性が確保され、消費者が安心して口にすることができるのです。

9.「とやまGAP」には、どのような効果が期待できますか。

「とやまGAP」は、農業生産活動における「安全な農産物の生産」、「環境の保全」、「農業者の安全の確保」など、適正な農業の実践を通じた持続的な農業の実現を目的としており、この適正な農業の実践による効果には次のようなものが考えられます。

  1. 事故やクレーム等の発生防止
    病原性微生物や農薬残留など農産物の安全性を脅かす事故や異物混入等のクレームの発生、農薬飛散や廃棄物の不適切処理など周辺環境等への負荷の発生、農作業事故の発生などを防ぐことができます。
  2. 消費者等の信頼性向上(安心確保)
    農場ルールの明確化や、問題が発生した場合の原因の訴求や追跡が可能な記録作成などの取組により、消費者等への的確な情報提供が可能になり、産地の評価や信頼性の向上が期待できます。
  3. 経営のレベルアップ・安定化
    • 整理整頓などによる無駄の排除、クレーム等の減少による損失回避
    • 改善活動の継続による経営の効率化
    • ルール化や見える化などによる後継者の育成確保 など

10.県における「とやまGAP」の推進目標(到達点)はありますか。

「とやまGAP」の取組は、平成24年度に始まったばかりであり、生産者の自主的な取組を推奨していることから、現時点で数値的な推進目標の設定はしておりません。取組の進捗や効果等について、どのように把握していくかは、今後、取組を進める中で検討をしていくこととしています。

11.「とやまGAP」に取り組んでいない場合、条例による罰則はありますか。

条例では罰則は定められておりません。
しかしながら、「安全な農産物の生産」、「環境の保全」、「農業者の安全の確保」に留意をしないことは、法律違反や商品事故の発生等による農場・産地の信頼失墜、農作業事故の発生等、自らの経営において大きな不利益が生じることにもなりかねません。
とやまGAP規範が示す内容は農業者として当然実施されているべき事項であり、農場ルールの見える化などの取組により、農場管理のレベルがアップするなど、経営改善にも非常に効果があります。
県としては、未来の世代にすばらしい富山県農業を引き継いでいく重要な取組として、全ての農業者に取り組んでいただく必要があると考えております。

12.どのような農産物を「とやまGAP」の対象としていますか。

県内で生産される農産物【米、麦類、豆類、いも類、野菜、果樹、花き等(林産物は含まず)】を対象としています。
なお、畜産物については、農産物と生産の態様が大きく異なることなどから、規範の対象としておりません。(注:「飼料作物」は農産物として対象となります。)
また、土づくりなどの作付けの準備から、生産・出荷までの工程全てを対象としています。ただし、規範では出荷後や加工などの工程は含まれていません。なお、加工などに取り組む場合も、加工の工程を適正に管理するための取組を実施することが重要です。

13.規範には花きの独自項目がないですが、「とやまGAP」の対象とならないのですか。

「花き」については、「主穀作」や「野菜・果樹」のような独自項目を設定していませんが、農産物全般に共通する項目について取り組むこととなり、とやまGAP規範ではこの共通項目を33項目設定しています。
なお、とやまGAP規範で示している内容以外に、実際の各経営体や産地での栽培において実践している取組(出荷基準等)を独自の規範項目として設定し取り組むこともできます。

14.規範項目や取組事項は、全てその通りに実践しなければいけませんか。

とやまGAP規範には全58の規範項目があり、全ての項目について点検・改善・実践・評価をすることが基本となりますが、規範項目は特定の作物のみに必要となる部分もあることから、自らの農業生産実態に応じて取捨選択することができます。
まずは、対象となる作目に係る全ての項目について、自らの農業生産活動において、その項目がどの程度、農場管理におけるリスク等に影響があるかを検討して下さい。その上で費用対効果等も考慮しながら、該当しない項目や影響が非常に少ないと判断できる場合は、取組から除外したり、段階的に取り組むなどにより、当面の間先送りすることも可能です。
また、取引先からの要求や自主的な農場ルールの設定などにより、別途、新たな項目を付け加えることも可能です。その場合にも、毎年の点検・評価をしっかりと行い、日々の改善につなげるようにすることがより良い農業を行う上で重要となります。
なお、規範項目を選択する上での参考として、とやまGAP規範では、規範項目に次の3つの重要度で表示していますので、優先的に取り組む事項の選択の際の参考として下さい。

【必須】・・・法令等に基づき必ず実践しなければならないもの(20項目)
【重要】・・・実践すべき、重要なもの(27項目)
【推奨】・・・実践することが望ましいもの(11項目)

また、取組事項については、規範項目を達成するために効果的と考えられる方法を例示しているものですので、全取組事項をそのまま実施する必要はありません。例示している取組事項を参考に、規範項目を達成するために必要な取組を検討し、自らの農場に合った方法で取組事項を定めることも可能です。

15.取組が難しい規範項目がありますが、どのようにすべきでしょうか。

規範項目は、適切な農業を行う上でいずれも大事なものであり、これらが未達成な状況を放置しておくと、事故など大きな問題が生じてしまう可能性があり、適切ではありません。
このため、コストや労力の面から取組を講じることができない項目についても、そのリスクをできるだけ少なくするようできる限り改善に努め、十分とは言えなくとも、リスクを軽減できる代替手段に取組むなど、目標とする取組事項の達成に向けた努力をしていくことが大切です。
なお、とやまGAP規範で示している取組事項は、規範項目達成に有効と考えられる取組を例として示しています。例えば、富山から東京に行くのに、電車や飛行機、車など様々な方法があるように、目標を達成すると考えられる方法の中から、自らの農業生産活動において最も効率的かつ効果的な方法を検討し、選択することが、「とやまGAP」の取組を無理なく継続するために重要と考えます。

16.農業者は、具体的にどのような手順で「とやまGAP」に取り組めばよいでしょうか。

「とやまGAP」の取組では、次のステップの1.から4.を繰り返していきます。

  • ステップ1.:点検(気付き・発見)
    まずは、県が24年度に作成し全農業者に配布した「とやまGAP自己点検シート」や本冊子に掲載している「とやまGAP農場点検シート」(いずれもこのホームページから入手できます)を用いて、自らの農場において、「農産物の安全性」や「労働安全」、「環境保全」の各視点から見て、クレームや事故の発生など、リスクや欠陥(=BAP)がないかを自己点検します。
    その上で、普及指導員や営農指導員などによる二者点検や産地の仲間との内部点検などを実施すると、より客観的な点検・評価が可能になるので、点検の効果が上がります(この点検には「とやまGAP農場点検シート」を活用)。
    なお、農場点検で、特に重大なリスクや欠陥があると判断されるものについて、優先的に改善することが必要です。
  • ステップ2.:改善(考え・共有)
    1.の自己点検等の結果をもとに、農場におけるBAPの改善に取り組みます。その際には、「とやまGAP規範」を参考に、農場関係者全員でGAPに必要な農場ルールや改善事項を検討するとともに、改善事項の情報の共有に努めることが重要です。
  • ステップ3.:実践(行動)
    改善事項や農場ルールを全作業者が共有し、その上で作業を実施します。また、作業を実施する中で、新たにBAPや改善が可能なことに気が付けば、記録やルール化に努め、それらの情報を農場関係者で共有し、改善を図ります。
  • ステップ4.:点検(確認・評価)
    3.の後、実際にBAPが改善されているかを点検します。点検の際は、自分一人だけでなく、他の農場関係者や外部の人にも点検・評価してもらうと、漏れや見落としを防ぐことができるので、目標であるより良い農業への近道になります。
    このような取組を通じ、日々の活動の中で改善すべきところを見つけ、関係者全員が意識的にGAPに取り組むことで農場管理のレベルが向上し、事故やクレーム等が発生しない、消費者等から信頼される農場になることができます。

17.県は全ての農業者に「とやまGAP」を指導することができるのですか。

県が、全ての農業者に対し直接指導をすることは困難であると考えています。
そのため、平成24年度と25年度に全生産者に対し、とやまGAPに係るパンフレットや農場点検シートなどの資料を配布するとともに、とやまGAP推進大会などの研修会を通じて周知しているところです。
また、県内でとやまGAPに取り組むモデルとなる農場を普及指導員が育成・支援し、それらの取組等を県のホームページなどで見ていただくことが可能です。
まずは自らの農場について、既に県が配布した「とやまGAP自己点検シート」等を活用した点検・評価に努めてください。

18.県が配布した「とやまGAP自己点検シート」は回収するのですか。

とやまGAPは、農業者が自らの農業生産活動をとやまGAP規範に基づき点検・評価・改善をしていく取組であり、自ら農場点検を行い問題がないか確認することが重要です。
このことから県が配布した「とやまGAP自己点検シート」については、回収を目的とはしていませんので、農業者の皆さんの手元で、農場確認用として使用することとなります。
なお、お手元に「とやまGAP自己点検シート」がない場合は、このホームページから入手できますので、ダウンロードして使用してください。

19.規範項目等の内容について更新や訂正等を行うのですか。

規範の内容は、法令等を根拠にしており、農業を巡る状況等に応じて、適宜更新をしております。
更新した場合には、関係機関に周知するとともに、このホームページに修正後の内容を掲載するなど、最新情報を掲載していくこととしています。

20.とやまGAPの取組に認証の仕組はあるのですか。

とやまGAPは農業者が自らの農業生産活動を踏まえて取組を進めるものであり、県独自での、審査・認証を行うことは考えていません。
なお、実需などの取引先からの要求などにより、GAP認証の取得が必要な場合は、「JGAP」や「GLOBALG.A.P.」などの認証制度のある商業版GAPなどをご検討ください。

【参考】

<JGAP(ジェイギャップ)について(JGAP協会HP「3分で分かるGAP」より)>

JGAPは単なる農薬使用のチェックリストではなく、農場の組織づくりや責任分担についても関係する「農業経営体(個人・法人・団体)の品質管理体制」を構築するための基準・手法として作られています。2011年8月以降は、放射能についても農場管理の基準がJGAPに追加されています。その結果JGAPは、「残留農薬、ドリフト、食中毒、異物混入、重金属、放射能」のすべてに対応した守備範囲の広い基準となっています。
国もGAP普及を推進しており、GAPの高度化・標準化を促しています。JGAPは最も早く農水省「GAPの共通基盤に関するガイドライン」に対応したGAPでもあります。
JGAPには第三者認証制度があります。JGAP認証は「食品事故を起こしにくい信頼できる農場の目印」として、農産物取引・産地管理・仕入先評価・魅力的な産地ブランド開発のために、企業の枠を超えて業界標準のGAP認証制度として活用されています。
JGAPは新しい農産物ブランドではありません。JGAPは様々な農産物ビジネスで食品事故などの問題を起こさないために活用する農場運営の管理手法です。差別化を目指した農産物ブランドは各事業者が作り、それらのブランドで食品事故など起こさないように活用する農業現場の基準・手法がJGAPという位置づけです。

詳しくは、「NPO法人 日本GAP協会」ホームページをご覧ください。
URL⇒http://jgap.jp/(日本GAP協会)(外部サイトへリンク)

<GLOBALG.A.P.(グローバルギャップ)とは(GLOBALG.A.P.協議会HPより。一部改変)>

GLOBALG.A.P.は、ドイツのケルンにある民間の非営利組織です。過去にヨーロッパで多発した食品安全危機問題に対し、小売事業者団体が1997年最初の安全な農産物を目指す基準と手続きを定めたプロトコル(規定)を作りました。設立当初はユーレップ(EUREP)GAPと呼ばれていましたが、参加会員が世界に広がり、GLOBALG.A.P.と改称しました。現在では世界80カ国以上・10万件を超える認証件数となっています。世界の小売事業者会員とサプライヤー会員および賛助会員が参加しています。
現在、GFSIとの共同ベンチマーク(基準)にも合意し、一次産品に於けるグローバルなデファクトスタンダード(事実上の標準)として認められるまでになっています。
また、GLOBALG.A.P.は、全世界農業者の共通のテーマでもある「食の安全リスクの低減」「労働安全」「環境保全」「生態系の維持」の実践を通して「食の安全と持続可能な生産管理」を社会の求めるレベル以上に実現する為のハーモナイズ化(調和)された共通の規格とツール開発(効率的な適合性確認含む)に取り組んでいます。これらを通じ、健康で持続的な社会実現に貢献する事を目指しています。

詳しくは、「GLOBALG.A.P.協議会」ホームページをご覧ください。
URL⇒http://www.japan-globalgap.com/(GAP普及推進機構/GLOBALG.A.P.協議会)(外部サイトへリンク)

21.認証を取るつもりはありませんが、客観的に農場評価をする仕組はありますか。

普及指導員や営農指導員等の指導者による「とやまGAP規範に基づく農場点検(二者点検)」を受けることにより客観的な農場評価につながると考えますが、さらに客観的な評価を受けたい場合は、「一般社団法人 日本生産者GAP協会」による「GH農場評価制度」という仕組がありますので、活用をご検討ください。

<参考:GH評価制度について(日本生産者GAP協会HPより)>

GH評価制度」は、持続的な農場経営と産地育成のためのGAP教育システムです。
プロの評価員による農場評価を受けることができます。

  • 農場や生産組織が消費者に信頼される健全な農業を実践するためのポイントを提供します。
  • 評価員が、管理の実態を調査し、「どこに問題があるのか」、「なぜ問題なのか」、「どの程度問題なのか」を明らかにします。
  • 評価の結果は、報告書でお渡しします。
  • 本制度は、「農場保証」・「農場認証」を目的としていません。
  • 報告書に基づいて、全ての農場が自らの改善に役立てることを目的にしています。

GH評価制度は、農場や生産組織が「日本GAP規範」の示す内容をどの程度達成しているかを評価し、農業経営や生産技術などの改善指針を提供し、自己啓発に資する「GAP教育システム」として開発されました。
農場や生産組織は、評価結果に基づき、「自然環境や農業環境」、「農業に携わる人や生活者」、「農産物と食品」などに関係するリスクを低減するための改善計画を実践します。

  • 「GH」の由来
    自然環境との調和の中で営み、私たちが食糧として口にするために収穫する産業としての農業をイメージして、"Green"+"Harvester"としたもの

詳しくは、「一般社団法人 日本生産者GAP協会」ホームページをご覧ください。
URL⇒http://www.fagap.or.jp/index.html(一般社団法人 日本生産者GAP協会)(外部サイトへリンク)

22.農業者がとやまGAPに取り組んでいることを県はどのように判断するのですか。

「とやまGAP」の取組は農業者の自主的取組として進めており、どの程度が取り組まれているかといった状況を、県が判断することは想定しておりません。
ただし、県の施策推進上、農業者のGAPの取組状況把握が必要となった場合には、担い手の農業者に対する「とやまGAP農場点検シート」等による自己点検活動の実施状況や普及指導員等の指導者による二者点検の実施状況等を踏まえ検討することなどを考えております。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農業技術課 

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル10階

電話番号:076-444-3276

ファックス番号:076-444-4409

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