安全・安心情報
更新日:2023年3月17日
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みどりの食料システム法において、環境負荷低減に取り組む農業者の新しい認定制度が創設されました。
富山県では、農業者からの申請受付を令和5年3月20日から行っています。
新しい認定制度については、こちらをご確認ください。
旧制度のエコファーマー認定を受けている方は、認定期間満了まで、エコファーマーの名称やエコファーマーマークを使用することができます。
【旧制度のエコファーマーの有効期間】
計画認定(更新)年度 | 有効期限 |
H30年度 | R5年度末まで |
R元年度 | R6年度末まで |
R2年度 | R7年度末まで |
R3年度 | R8年度末まで |
R4年度 | R9年度末まで |
「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年施行)」に基づき、“たい肥等の有機物を利用した土づくり”と“化学肥料・農薬の使用の低減”を一体的に行う環境にやさしい農業に取り組む農業者(個人または法人)を県が認定し支援する制度のことです。
社会的な「環境の保全」などに対する関心が高まる中、富山県においても、エコファーマーの認定を受けた農業者は着実に増加しており、エコファーマー制度を活用した、環境にやさしい農業の取組が広がっています。
認定の対象となるのは、農業経営の経営主(個人または法人)で、経営規模は問いません。
また、農業を営む者であれば、経営全体の代表者に限定することなく、その配偶者や後継者が導入計画策定主体となることができます。
認定を受けるには、県が定めた「持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針(以下「導入指針」)」に基づき、下表の3つの技術区分に該当する技術をそれぞれ1つ以上、計画期間中(原則として5年間)に対象作物の作付面積の5割以上に導入する必要があります。
技術区分 | 技術内容 |
---|---|
堆肥等施用技術 | 堆肥等有機質資材施用技術、緑肥作物利用技術 |
化学肥料低減技術 | 局所施肥技術、肥効調節型肥料施用技術、有機質肥料施用技術 |
化学合成農薬低減技術 | 温湯種子消毒技術、機械除草技術、除草用動物利用技術、生物農薬利用技術、対抗植物利用技術、抵抗性品種栽培・台木利用技術、天然物質由来農薬利用技術、土壌還元消毒技術、熱利用土壌消毒技術、光利用技術、被覆栽培技術、フェロモン剤利用技術、マルチ栽培技術 |
エコファーマーに認定されると富山県が商標権を有する「エコファーマーマーク(右図)」を“無料”で使用することができます。
例えば、農産物に添付するシール、包装容器等、ポスター、チラシ、ワッペン、名刺等に表示することができます。
なお、マーク使用の際には、「富山県エコファーマーマーク使用規程」に基づき、県に届け出が必要です。
エコファーマーマークの使用については関連リンク参照
農業改良資金(無利子)の貸付対象者になれるとともに、据置期間を含めた償還期間延長(通常10年以内⇒特例12年以内)といった貸付に係る特例措置が受けられます。
認定を受けようとする農業者は、「導入指針」に従い、対象作物・面積、導入する技術、資材施用量などの項目について、5年間の実現可能な「導入計画」を作成し、最寄りの農林振興センターに提出してください。
申請された計画は、農林振興センターの意見を付して、知事に提出されます。
県は、「導入指針」に照らし、適正であると認めた場合、認定証を交付します。
なお、計画の認定期間は原則5年間で、導入計画が終了し再度認定を受ける場合は、新たな技術の導入など、これまでの取り組みをさらに向上させる計画の作成が必要です。
関連ファイルからダウンロードできます。
現在、富山県では、以下の作物で導入指針を作成しております。
区分 | 対象作物名 |
---|---|
主穀作 | 水稲、大豆、麦類(大麦、小麦) |
野菜 | 白ネギ、サトイモ、トマト、キュウリ、ナス、だいこん、かぶ、キャベツ、はくさい、にら、軟弱野菜、アスパラガス、タマネギ、ハーブ類、スイカ、ばれいしょ、にんじん、にんにく、ブロッコリー、えだまめ |
果樹 | 日本ナシ、リンゴ、カキ、ブドウ、イチジク、モモ、ウメ、ベリー類、ラズベリー(根域制限栽培)、洋ナシ |
花き | キク類、バラ、ユリ、チューリップ、りんどう |
雑穀 | ハトムギ、そば |
その他 | 野菜苗・花き苗 |
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