安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
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本県(富山市及び高岡市の区域を除く。以下同じ。)では、農作物等の栽培に使用される農業用温室で、屋根を取り外しが自由にできないガラス板やポリカーボネード板などで葺いたものを建築する場合は、建築基準法第6条第1項の規定による建築確認の手続きが必要となります。
建築基準法第2条第1号で、建築物とは「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、・・・」と定義されています。
このため、農業用温室についても以下のものを除き建築物に該当します。
本県における農業用温室の建築確認の際の構造基準の取扱いは、建築基準法の規定に代えて、一般社団法人日本施設園芸協会発行の「園芸用施設安全構造基準」によることができます。この基準を適用した場合は、許容積雪量、消雪装置等の概要を当該建築物の見やすいところに掲示してください。
なお、園芸植物の展示等に使用するなど、不特定多数の者が出入りするものについては、「園芸用施設安全構造基準」によることはできません。
建築確認の手続きについては、各土木センター建築課へご相談ください。
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