県営住宅の家賃の減免について
富山県では、県営住宅の入居者のうち世帯収入が著しく低い方や、病気や災害で多額の出費が必要となり、家賃の支払いが困難と認められる方について、家賃の減免基準を満たす場合に、家賃を減免する制度を平成30年10月から開始します。
※減免については、入居者の方からの申請に基づき、厳正な審査によって決定します。
※現在家賃を滞納されている方は、今後の納付計画などをお伺いする必要がありますので、申請前に必ずご相談ください。
※今年3月に送付いたしました家賃通知書等を参考にご検討ください。
1 家賃減免の基準
- (1)世帯の収入月額(家賃減免用の月収)が、次の各基準の範囲内であれば、各々の減額率が適用されます。(生活保護世帯で、家賃額が全額支給されている場合、減免申請はできません。)
- 収入月額(家賃減免用の月収) 減額率
- 0円~26,000円 50%
- 26,001円~39,000円 30%
- 39,001円~52,000円 10%
※収入月額(家賃減免用の月収)は、世帯全員の所得額を合算し、公営住宅法による控除額を差し引いて算定します。
なお、所得額には、給与所得や年金所得に加えて、恩給や遺族年金、障害年金、児童手当、仕送り(養育費等)など、あらゆる収入を含めます。
- (2)病気で3か月以上の療養を要する場合や火事などの災害で損害を受けた場合は、療養に要した費用や損害の費用を所得額から差し引いて算定します。
2 家賃減免の申請方法
- (1)減免申請書と必要な添付書類をあわせて提出してください。
(詳しくは、右側にある「関連ファイル」の「家賃減免の申請方法について」をご覧ください。)
- (2)申請期限は、平成30年8月24日(金曜日)です。
(平成30年10月分の家賃から減免を受ける場合)
※この期限を過ぎた場合は、11月以降の家賃から減免となります。
※今回の申請による減免期間の終期は、最長で平成31年3月末です。
関連ファイル