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トップページ > 防災・安全 > 防災・消防・国民保護 > 水害 > 水害に対する要配慮者利用施設の避難確保計画に関する支援について
更新日:2022年2月1日
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近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化し、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設など主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設)でも逃げ遅れ等により深刻な人的被害が発生しています。
このため、平成29年に水防法が一部改正され、浸水想定区域内の要配慮者利用施設の管理者に対して、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。
また、令和3年の水防法改正により、避難訓練の実施報告が義務化されました。
ここでは、水害に対して適切な避難行動がとられるよう、施設管理者向けに避難確保計画の作成等に役立つ資料等を紹介しています。
富山県内の要配慮者利用施設の避難確保計画作成状況(R3.9.30現在※R3.11.30公表)
市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の数:1,553
うち、避難確保計画を作成済み施設の数:875(56.3%)
(全国の作成状況については、下記関連リンクの「要配慮者利用施設の浸水対策【国土交通省HP】」をご覧ください)
施設における避難確保計画作成を支援するため、市町村と協力しながら施設管理者向け説明会を随時開催しています。(関連ファイルに説明会資料がありますのでご活用ください)
施設における避難確保計画の作成や防災情報の収集に役立つ情報をご紹介します。
下記関連リンクより各種情報をご確認ください。
その他富山県内の各種情報
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