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更新日:2022年3月23日
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2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から、パートタイム・有期雇用労働法及び改正労働者派遣法の施行により、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間での基本給や賞与などの不合理な待遇差をなくす、いわゆる「同一労働同一賃金」が施行されました。
同一企業内において、正社員(無期フルタイム労働者)とパートタイム労働者、有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
パートタイム労働者、有期雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。
事業主は、パートタイム労働者、有期雇用労働者から求めがあった場合は、説明しなければなりません。
富山労働局では、「不合理な待遇差を確認する手順がわからない」、「同一労働同一賃金の制度内容がわからない」、「派遣先の正社員との待遇差が気になる」などの悩みを持つパートタイム・有期雇用労働者、派遣労働者や事業主の皆さまのために無料で相談できる「特別相談窓口」(平日8時30分~17時15分※土日祝除く)が設置されています。
詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。
※県労働相談ダイヤル(TEL076-444-9000)でも労働相談を受付けております。
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