安全・安心情報
更新日:2023年3月1日
ここから本文です。
クリーニング業にならないので、届出は不要です。
ただし、国で構造設備や管理者などの基準が定められています。
錆の程度により給水管洗浄などの方法があるので、配管業者の点検が必要です。
給水装置(配水管本管から蛇口まで)のうち、敷地内部分は維持管理責任があるので、住宅を管理する業者(不動産屋など)からの点検の相談ができないか聞いてみてください。
冷たい水が急に暖まり水中の空気が現れたり、配管内部の亜鉛めっきが剥がれたものが混じる場合が多いです。
コップに採水し、白い汚れが数分で消えれば空気の可能性が高いですが、心配ならば水質検査を受けることをお勧めします。
以下のリンクの「水質検査業者等一覧」を参考に、検査項目・料金・受付日などを直接、事前に確認してください。
県土木センターと市町の補助金担当窓口に、設計段階で相談してください。
なお、設置届の提出先(工事前)は厚生センターとなります。
(建築確認がある場合は、所管の県土木センター)
側溝に流した水は留まってしまうため、適切に処理された放流水でも臭気等の苦情が寄せられることがあります。
法には放流先の規定はありませんが、設置前に側溝の管理者に事情を話し、よく相談しておくことが望まれます。
以下の内容を、早めにお知らせください。
(添付書類となる「暴力団排除の推進にかかる照会」作成のため)
(施設管理者へ意見を求めるため)
「体験料」のみを受け取る場合のみ、旅館業許可は不要です。(積算根拠を説明できるようにしてください)
旅館業の変更届のほか、温泉を浴用に利用している場合は、新規の申請となります。
(参考)
宿泊施設と公衆浴場間を支障なく移動し入浴可能な場合、浴室をなくすことも可能です。
美容所の届出が必要で、美容師が行い、かつ美容所の基準を満たすことが条件となります
(注意:洗髪設備について)
流水装置がありかつ排水が十分行われることが必要で、基準を満たせば移動式設備も可能です。事前に相談ください。
以下の場合、旅館業許可に加えて公衆浴場法の許可が必要です。
厚生労働省のホームページの中に、「生活衛生関係技術担当者研修会」の資料(別ウィンドウで開きます)が掲載されており、うち平成29年度の8番目にある「温泉水に有効な消毒法の選定と実施例」のフローチャートがわかりやすいかと思われます。
その他一般的な事項は、以下の厚生労働省通知なども参考にしてください。
(厚生労働省ホームページに掲載されたPDFファイルへリンク)
富山県では、立入検査時にATP測定により汚染状況を調査しています。
以下の資料なども参考にしてください。
平成 22・23 年度 地域保健総合推進事業 「保健所のレジオネラ対策における簡易迅速な検査方法の 実用化と自主管理の推進に関する研究」報告書(別ウィンドウで開きます)
特定非営利活動法人 入浴施設衛生管理推進協議会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
判断基準は、
自社管理する場合:分置倉庫として認められるのは県内のみです
管理委託する場合:受託業者による登録が別途必要
(参考)
1000kgを超える量の運搬委託を伴う場合は、荷送人として運送人への事前通知義務(毒物劇物の名称、成分及びその含量、数量、事故の際の応急措置の内容を記載した書面の交付)があります。
お問い合わせ
こちらの記事も読まれています
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください