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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について > 【重要】令和3年度介護職員処遇改善実績報告書及び介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出について
更新日:2022年6月30日
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介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下、「加算」という。)の算定要件として、事業年度ごとにその実績を指定権者へ報告することが義務付けられております。
令和3年度サービス提供分の介護報酬について、加算を算定した事業所(新規開設の事業所など、年度途中から算定している場合も含む。)におかれましては、令和3年度分実績報告書の提出をお願いいたします。
なお、提出されない場合には、加算に係る介護報酬の返還を命じられることがありますのでご留意願います。
実績報告書の様式は下記「関連ファイル」に掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。
提出先:各指定権者
令和4年3月まで加算を算定した場合、(1)又は(2)の方法により、下記の期限までにご提出ください。
(1)郵送:令和4年8月1日(月)【必着】
〒930-8501
富山市新総曲輪1番7号
県高齢福祉課施設・居宅サービス係 宛て
(2)メール:令和4年7月31日(日)【期限厳守】
県高齢福祉課メールアドレス:ml-kaigo@pref.toyama.lg.jp
※件名を、「令和3年度処遇改善実績報告書について」としてください。
加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額を上回ることであり、これが下回ることは想定されていません。仮に下回っている場合は一時金や賞与として支給することを依頼する場合があります。
なお、悪質な事例と認められる場合は加算の算定要件を満たしていない不正請求として返還となる場合もありますのでご留意ください。
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