更新日:2021年2月24日

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地域包括ケア実践顕彰要綱

第1 趣旨

この要綱は、高齢者の日常生活を支援するボランティア団体や、社会貢献活動の一環として高齢者への支援を行う事業者など、地域包括ケアに関する活動を積極的に実践する団体や事業者を顕彰するとともに、県民の模範として広く紹介することにより、地域包括ケアシステムの構築に資するため、必要な事項を定めるものとする。

第2 顕彰の対象者

富山県内に活動拠点がある任意団体(住民組織、老人クラブ、地区社会福祉協議会等)、NPO、民間企業、協同組合、医療機関、介護サービス事業所等とする。

第3 推薦基準

次の各号のいずれかに該当する団体や事業者

  • (1)地域社会において、次のいずれかの分野で積極的かつ他の模範となる取組みを行っている団体や事業者
    • 生活支援
    • 介護予防
    • 医療・介護連携
    • その他
  • (2)その他地域包括ケアシステムの構築に貢献し、その活動実績が顕著である団体や事業者

第4 顕彰の方法

  • (1)顕彰は、富山県地域包括ケアシステム推進会議会長の名において行う。
  • (2)顕彰は、地域包括ケアその他高齢者福祉に関する行事に併せて行う。
  • (3)顕彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。

第5 被顕彰侯補者の推薦及び被顕彰者の決定

市町村及び関係団体等から推薦のあった、第3の「推薦基準」に該当する被顕彰候補者について、富山県地域包括ケアシステム推進会議の顕彰検討委員会において審査の上、富山県地域包括ケアシステム推進会議会長が決定する。

附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

お問い合わせ

所属課室:厚生部高齢福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3204

ファックス番号:076-444-3492

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