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更新日:2023年3月28日
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平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が平成28年4月1日から施行されます。同法第11条の規定に基づき、障害者に対する不当な差別的取扱い禁止や、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮の実施に関し、福祉分野の事業者が適切に対応するために必要な考え方を示した「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン~福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」が平成27年11月11日付けで、厚生労働大臣により決定され、下記リンク先ホームページに公表されました。
各介護サービス事業者におかれましては、上記ガイドラインの活用による障害者の差別解消に向けた取組みの推進にご協力ください。
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