更新日:2024年4月1日

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介護医療院の開設許可

1 介護医療院の概要

平成30年4月より創設された「介護医療院」は、長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設です。

2 開設許可に係る手続きについて

介護医療院の開設にあたっては、介護保険法第107条の規定により、富山県知事(事業所が富山市内の場合は富山市長)の許可を受ける必要があります。開設許可の主なスケジュールは以下のとおりです。

  • (1) 事前相談(開設予定日の2ヶ月以上前まで)
  • (2) 申請(開設予定日の1ヶ月以上前まで) ※申請に必要な書類は関連ファイル参照
  • (3) 書類審査及び現地確認
  • (4) 許可、公示

申請にあたっては、手数料として63,000円を富山県収入証紙により納付してください。

3 その他

厚生労働省ホームページに、介護医療院に関する資料や基準等が掲載されておりますので、関連リンクをご参照ください。

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:厚生部高齢福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3204

ファックス番号:076-444-3492

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