安全・安心情報
更新日:2024年4月1日
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平成30年4月より創設された「介護医療院」は、長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設です。
介護医療院の開設にあたっては、介護保険法第107条の規定により、富山県知事(事業所が富山市内の場合は富山市長)の許可を受ける必要があります。開設許可の主なスケジュールは以下のとおりです。
申請にあたっては、手数料として63,000円を富山県収入証紙により納付してください。
厚生労働省ホームページに、介護医療院に関する資料や基準等が掲載されておりますので、関連リンクをご参照ください。
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