安全・安心情報
更新日:2021年4月9日
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身体障害者福祉法第15条第1項の指定医師は、身体に障害のある者を診察し、診断し、身体障害者診断書・意見書を作成する医師です。
医師の指定は、15条指定医の業務が専門性を有することから、医師の所属する医療機関の所在地により、都道府県知事(政令市市長、中核市市長)が社会福祉審議会の意見を徴し、行うこととなっています。
指定等についてのくわしいお問い合わせにつきましては、下記までご連絡ください。
※富山県障害者相談センターへの申請書類の提出期限等については、関連リンク(身体障害者福祉法第15条第1項の指定医師の指定 申請書類提出期限)をご覧ください。
※様式等については、関連ファイル一覧をご覧ください。
身体障害者福祉法第15条指定医師(富山市以外(令和3年3月1日現在))について、名簿をダウンロードできるようになりましたので、関連ファイルをご確認ください。
※指定医師名簿については、変更届、辞退届を提出いただいたものはその内容を反映しておりますが、届出がないものがあるため、現状と異なる場合があります。
※変更、異動があった場合は、それぞれ変更届、辞退届を富山県障害者相談センターへ提出をお願いします。
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