安全・安心情報
更新日:2024年9月27日
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麻薬取扱者は前年の10月1日からその年の9月30日までに譲受・譲渡等した麻薬の品名及び数量を都道府県知事に届出る必要があります。
また、麻薬取扱者免許の有効期限後も引き続き麻薬を取り扱う場合は、あらかじめ免許申請が必要です。
上記手続きをされる方は、下記関連ファイルの申請書類等を富山県厚生部薬事指導課まで提出してください。
申請書の備考欄に、現行の麻薬取扱者免許番号を記載してください。
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