更新日:2021年2月24日

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水道法について

水道の種類

水道法では、水道を次のように分類しています。

  1. 水道事業
    計画給水人口101人以上の水道事業をいいます。
  2. 水道用水供給事業
    水道事業者に対して浄水の卸売りを行う事業をいいます。
  3. 上水道事業
    水道法の用語ではありませんが、計画給水人口5,001人以上の水道をいいます。
  4. 簡易水道事業
    計画給水人口101人以上5,000人以下の水道事業をいいます。
  5. 専用水道
    寄宿舎や社宅などの特定の人だけが使う水道で居住人口101人以上のもの、又は一日最大給水量として人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する目的のために使用する水量が20立方メートルを超える施設をいいます。
  6. 簡易専用水道
    水道水のみを有効容量10立方メートルを超える水槽に受ける施設をいいます。

お問い合わせ

所属課室:厚生部生活衛生課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3229

ファックス番号:076-444-3497

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