富山県ふぐの取扱いに関する条例及び同条例施行規則の一部改正について(令和3年6月1日施行)
富山県ふぐの取扱いに関する条例(平成22年富山県条例第18号。)及び同条例施行規則(平成22年富山県規則第35号。)が令和3年3月26日に一部改正されました。(令和3年6月1日施行)
詳細は以下の通りです。
改正の趣旨
ふぐ処理者の認定に必要な知識及び技術等の全国的な平準化を図ることを目的とする「ふぐ処理者の認定基準について」(令和元年10月31日付け生食発1031第6号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知。)が発出され、ふぐ処理者の認定要件として、その者の実務経験は考慮しないこととされたことに伴い、所要の改正を行いました。あわせて、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。)の改正に伴い、ふぐ処理施設に係る基準を改めました。
改正の概要
1.ふぐ処理師試験の受験資格の撤廃
2.ふぐ処理施設の基準の改正
施行年月日
令和3年6月1日
令和3年度富山県ふぐ処理師試験について
令和3年度に富山県ふぐ処理師試験を実施いたします。
関連リンク
「ふぐ処理者の認定基準について」(令和元年10月31日付け生食発1031第6号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知。)(外部サイトへリンク)
富山県報(令和3年3月26日第4766号)
関連ファイル
富山県ふぐの取扱いに関する条例の一部を改正する条例新旧対照表(PDF:134KB)
富山県ふぐの取扱いに関する条例施行規則の一部を改正する条例施行規則新旧対照表(PDF:176KB)