安全・安心情報
更新日:2023年6月1日
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濃厚接触者とは、患者の感染可能期間(※1)に接触した方のうち、次のいずれかに該当する方となります。発生届対象外となる患者と接触した場合も引き続き濃厚接触者となりますのでご注意ください。
(※1)患者の発症日の2日前から(無症状の場合は検体採取日の2日前から)療養期間中
(※2)マスクの着用等
(※3)サージカルマスクの着用及び適切な手洗いに加え、必要に応じて眼の防護具(ゴーグル又はフェイスシールド)の装着
一般事業所で従業員が陽性者になった場合の対応について(PDF:79KB)
患者と接触があった日を0日として翌日から5日間は、不要不急の外出自粛(自宅待機)とご自身の健康観察をお願いします。また、2日目及び3日目の抗原定性検査キット(厚生労働省の薬事承認を受けたもの(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))を用いた検査の結果が陰性であれば、3日目から解除を可能としています。(なお、濃厚接触者は薬局等での無料検査の対象外です。)ただし、7日間は、検温など自身による健康状態の確認等をお願いします。
Q:濃厚接触者と判定され検査を受けたところ陰性でした。通常どおり生活できますか。
A:濃厚接触者と判断された場合は、感染している可能性があることから、陰性であっても、患者と接触した後(患者が同居家族などの場合は、共用部分の消毒など感染対策を始めた日の翌日から)5日間は自宅待機とご自身の健康観察をお願いします。なお、自宅待機の解除にあたっては、「患者が同居家族などの場合、上記の感染対策を継続していること」「症状がない」ことのいずれにも該当していることが必要です。また、これに加えて、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査の結果が陰性であれば、3日目から解除を可能としています。(なお、濃厚接触者は薬局等での無料検査の対象外です。)
Q:濃厚接触者としての待機期間終了後に職場等で勤務を開始するに当たって、職場等から療養解除若しくは待機終了となったことを証明する書類の提出を求められた場合、どうすればよいですか。
A:待機期間終了後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はありません。
雇用主等の皆さまにおかれましては、この点にご留意のうえ、適切に対応いただきますようお願いします。
〇厚生労働省事務連絡
(R4.2.1一部改正)「感染症法第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」(PDFファイル:156KB)
<濃厚接触者の場合>
Q:家族や身近な人が濃厚接触者と言われた場合、どうすればよいですか。
A:濃厚接触者の同居家族などは、直ちに濃厚接触者には該当しないため、通勤や通学などに制限はありません。日常の健康管理(毎朝の体温測定、健康チェック)に留意したうえで生活してください。また、発熱や風邪の症状が出るなど体調が悪くなった場合には、かかりつけ医または診療検査医療機関へ事前連絡の上、受診してください。
〇厚生労働省作成
Q:子どもが感染して看病をしていますが、看病をしている人や同居家族の自宅待機期間はいつまでですか?子どもの発症日から7日後に、さらに5日間の待機が必要なのですか?
A:「感染者の発症日」又は「住居内で感染対策を講じた日」の、いずれか遅い方の日の翌日から5日間が原則自宅待機期間となります。この場合の感染対策は、日常生活を送る上で可能な範囲でのマスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共有を避ける、消毒等の実施などを想定しています。
療養に備えて準備をしておきましょう(新型コロナウイルス感染症)
富山県新型コロナ相談窓口 076-444-2176
(9時00分~17時00分、土日祝日含む)
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