安全・安心情報
更新日:2022年5月7日
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濃厚接触者とは、患者の感染可能期間(※1)において、当該患者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでに接触した者のうち、次のいずれかに該当する者となります。
(※1)患者の発症日の2日前から(無症状の場合は検体採取日の2日前から)
(※2)サージカルマスクの着用及び適切な手洗いに加え、必要に応じて眼の防護具(ゴーグル又はフェイスシールド)の装着
(※3)マスクの着用等
濃厚接触者の特定、行動制限の取扱い等について、厚生労働省から事務連絡が発出されましたので、本県においても事務連絡に基づき下記のとおり対応します。
本県における濃厚接触者の特定、行動制限の取扱い等について(PDF:198KB)
一般事業所で従業員が陽性者になった場合の対応について(PDF:79KB)
【事務連絡】B.1.1.529系統(オミクロン株)の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定等の実施について(PDF:496KB)
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者は、患者と接触があった日を0日として翌日から7日間は、外出の自粛(自宅待機)とご自身の健康観察をお願いします。
また、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査の結果が陰性であれば、5日目から解除を可能としています。
ただし、7日間は、検温など自身による健康状態の確認等をお願いします。
Q:濃厚接触者と判定され検査を受けたところ陰性でした。通常どおり生活できますか。
A:濃厚接触者と判断された場合は、感染している可能性があることから、陰性であっても、患者と接触した後7日間は自宅待機とご自身の健康観察をお願いします。なお、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査の結果が陰性であれば、5日目から解除を可能としています。ただし、7日間は、検温など自身による健康状態の確認等をお願いします。
Q:濃厚接触者としての待期期間終了後に職場等で勤務を開始するに当たって、職場等から療養解除若しくは待機終了となったことを証明する書類の提出を求められた場合、どうすればよいですか。
A:このような場合、職場等へ証明を提出する必要はありません。雇用主等の皆さまにおかれましては、この点にご留意のうえ、適切に対応いただきますようお願いします。
〇厚生労働省事務連絡
(R4.2.1一部改正)「感染症法第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」(PDFファイル:156KB)
<新型コロナウイルス感染症と診断された場合>
就業制限の解除(職場への復帰)については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、療養解除後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・厚生センター等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はありません。また、県内での感染者が増える中で、医療機関や厚生センターへ各種証明の請求及びお問い合わせはお控えいただきますようお願いいたします。
<濃厚接触者の場合>
待機期間終了後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はありません。
Q:家族や身近な人が濃厚接触者と言われた場合、どうすればよいですか。
A:濃厚接触者の同居家族などは、直ちに濃厚接触者には該当しないため、通勤や通学などに制限はありません。日常の健康管理(毎朝の体温測定、健康チェック)に留意したうえで生活してください。また、発熱や風邪の症状が出るなど体調が悪くなった場合には、速やかに医療機関を受診してください。
〇厚生労働省作成
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