イベント等の開催について
国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更(令和3年11月19日付)を受け、11月25日(木)以降、イベント等の開催に係る取扱いは以下のとおりとします。(新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく要請)
※令和4年3月22日 国基本的対処方針の変更を受け、取扱いの一部を変更しました。(重点措置区域での人数上限変更)
※令和4年1月20日 国基本的対処方針の変更を受け、取扱いの一部を変更しました。(「対象者全員検査」に関する対応の追加)
※令和3年12月22日 国事務連絡を受け、取扱いの一部を変更しました。(「感染防止安全計画」策定の対象外イベントにおける無料検査の実施事業者登録)
1 「感染防止策チェックリスト」の作成等について
- イベント主催者等は、引き続きイベント開催時に必要となる感染防止策への対応状況(「感染防止策チェックリスト(PPT:76KB)」など)を作成し、HPやSNS等(HPやSNS等がない場合は、当日会場で掲示すること)で公表をお願いします。
なお、これまで①全国的・広域的な移動を伴うイベント、②イベント参加者が1,000人を超えるようなイベント開催にあたっては、イベント主催者等は事前に県までチェックリストを提出いただくようお願いしておりましたが、11月25日(木)以降は県への提出は不要です。
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- イベント主催者等は、イベント開催にあたっては業種別ガイドラインの遵守をお願いします。(新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく要請)
- 「イベント」とは、事前予約制・チケット販売·時間指定(〇時~△時までの一定の開催時間を予定して行われる興行等)の方式で不特定多数に向けて集客する単発の興行等(演劇、音楽コンサート、スポーツイベント等)を指します。出席者が特定されていて、集客しない会議、協議会等はイベントではありません。
2 「感染防止安全計画」の策定・提出について
- 参加者5,000人超かつ収容率50%以上のイベント(大声・声援なし)の開催にあたっては、イベント主催者等は事前に「感染防止安全計画」を策定し、県による確認を受けた場合、人数制限が一定程度緩和されます。※参加者を事前に把握できない場合は、イベント主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の時、また収容定員が設定されていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時、原則、安全計画策定の対象とします。
- 「ワクチン・検査パッケージ制度」または「対象者全員検査」を適用する場合は、「感染防止安全計画」の3~4に必要事項を記載してください。「ワクチン・検査パッケージ制度」及び「対象者全員検査制度」への登録があったものとみなし、登録事業者として公表します。
登録事業者一覧(PDF:142KB)
「ワクチン・検査パッケージ制度」の詳細はこちらをご確認ください。
- 「感染防止安全計画」の策定の対象とならないイベント(※)で、来場者を対象として自主的にワクチン接種歴や陰性検査結果を確認する場合のイベントの主催者等についても、「感染防止策チェックリスト」を県に提出することにより「ワクチン・検査パッケージ制度」の無料検査の実施事業者として登録を行うことができます。
※参加人数が5,000人以下又は収容率50%以下(緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域においては、5,000人以下)
- 大声を「観客等が、①通常よりも大きな声量で、②反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な対策を施さないイベントは「大声あり」に該当することとします。

【提出方法】
【提出先・問い合わせ先】
富山県感染症対策課新型コロナウイルス対策班
TEL:076-444-5591 FAX:076-444-8900
MAIL:akenkotaisaku★pref.toyama.lg.jp(「★」記号を半角の「@」に置き換えて送信してください。)
※同様のイベントを複数回・複数日開催する場合は、初回にまとめて提出可能です。
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