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更新日:2023年1月31日
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新型コロナウイルスに感染した場合、法律に基づき、検査費用や陽性判明(診断)後の治療にかかる医療費について、全部または一部を公費で負担します。
初再診料などは自己負担が発生する場合があるため、ご注意ください。
外来受診された場合の医療費については、基本的に患者様ご本人にしていただく手続き等はございません。外来受診にて医療機関よりご請求のあった額は、公費分を差し引いた、自己負担分の金額が請求されております。請求金額の詳細なご確認は、受診された医療機関へお問合せ願います。
入院された場合の医療費については、書類手続きが必要となりますので、詳しくは入院された医療機関、お住まいの厚生センターまたは保健所にお問い合わせください。
(※県の陽性者登録センターでの登録を含む)
新型コロナウイルス感染症と診断されれば、発生届の対象外の方も公費負担の対象となります。
なお、200床以上の病院の場合、病院によっては、初診時に選定療養費が発生することがありますのでご注意ください。受診前に病院へご確認をお願いします。
Q1 受診当日の検査で陽性確定となった場合、その日の全ての医療費が公費対象となるか。
A1 公費の対象となるのは、陽性が判明し新型コロナウイルス感染症と診断された後に実施された新型コロナウイルス感染症に関する治療となります。(例:処方箋料、調剤薬局における薬剤費等)。
検査により陽性が確定する前に実施した、初診料・再診料等は公費負担の対象となりません。
Q2 療養期間終了後、症状が出て新型コロナウイルス感染症の後遺症と診断された。その分の医療費は公費負担となるか。
A2 公費負担は、全国一律で療養期間中のみとされております。大変恐れ入りますが、療養期間終了後の後遺症などの治療の場合は自己負担となります。
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