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更新日:2022年5月31日
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新型コロナウイルス感染症拡大防止と社会経済活動の両立に向け、「ワクチン・検査パッケージ制度」又は「対象者全員検査」及び飲食、イベント、旅行・帰省等の活動に際して検査結果を確認する取組のため必要となる検査や「感染拡大傾向時における感染不安を感じる県民」を対象とした検査を無料で実施する体制を整備するため、当該検査を実施する事業者(以下、「実施事業者」という。)を募集します。
PCR等検査無料化事業は次の2つの事業で構成されます。
(1)ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業(以下「定着促進事業」という。)
①概要
経済社会活動を行うにあたり、「ワクチン・検査パッケージ制度」又は「対象者全員検査」及び飲食、イベント、旅行・帰省等の活動に際して検査結果を確認する取組のため必要となる検査を無料とするもの。(原則、抗原定性検査の実施)
②対象者
次のア、イを満たす方が対象となります。
ア 無症状で、飲食、イベント、旅行・帰省等の活動(「ワクチン・検査パッケージ」、「対象者全員検査」を含む)のため、検査受検が必要な方
※検査受付時に、検査受検の目的を証する書類等を確認
イ 原則、ワクチン3回目接種未了の方
※ワクチン3回目接種済みの方は申立書等の提出が必要
③実施期間
令和3年12月22日から令和4年6月30日まで
(令和4年7月1日以降は検査無料化の対象とはなりませんので、検査に要する費用は受検者が負担することになります。)
(2)感染拡大傾向時の一般検査事業(以下「一般検査事業」という。)
①概要
感染拡大の傾向が見られる場合に、知事の判断により、次の2.に記載する県民を対象に、特措法第24条第9項等に基づき検査の受検を要請し、要請に応じる住民に対して実施する検査を無料とするもの。
②対象者
感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる県民であって、無症状の方
(自己意思での未接種者、ワクチン接種者も含む)
③実施期間
感染拡大の傾向が見られる場合に、知事が必要と認める期間
※令和3年12月28日から令和4年4月22日までの実施を予定(令和4年4月12日現在)。以降、感染状況に応じて実施を検討。
(1)検査申込受付
・申込書(別紙1)(ワード:26KB)の受付、身分証明書の提示などによる本人確認、記載内容確認。
※定着促進事業による受付の場合は、検査受検の目的を証する書類等(チケット、予約票、切符等を想定。)の提示又は活動の概要・日付が分かる申立書(別紙1-1)(ワード:25KB)を提出。
※定着促進事業においてワクチン3回目接種済みの方が受検する場合は、申立書を提出のうえ、対象者全員検査等が検査の目的の場合は、主催者からの案内等を提示する。
※定着促進事業においてPCR検査を受検する場合は、10歳未満であることが確認できる書類の提示又は申立書に高齢者や基礎疾患を有する者等との接触が予定されている日付、詳細を具体的に明記する。
・原則として、予約不要とします。
↓
(2)検査の立会い・検体採取
・検査は以下のいずれかの方法によります。
ア PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。以下同じ。)
① 検体(唾液及び鼻腔ぬぐい液に限る。)を受検者本人が採取する際に立ち会い、検査機関等で検査【医療機関、衛生検査所等(衛生検査所の登録を受けていない民間検査機関は含まない。以下同じ。)、薬局又はワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者】
② 実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液及び唾液に限る。)を採取し、検査を実施【医療機関に限る。】
イ 抗原定性検査
① 検体(鼻腔ぬぐい液に限る。)を受検者本人が採取する際に立ち会い、検体の検査結果の読み取り等を実施 【医療機関、衛生検査所等、薬局又はワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者】
② 実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液に限る。)を採取し、検査を実施【医療機関に限る。】
↓
(3)検査結果の通知
・実施事業者が検査結果通知書(PDF:628KB)を作成し、受検者に発行。
(上記ア①の場合は、検査機関に対して、検査結果通知書を検査受検者に対して発行するよう求めるとともに、発行後速やかに検査結果を実施事業者に通知するよう求めること。)
※上記ア①の場合において、結果通知に係る業務を検査機関が実施事業者に委託することも可能。その場合の取り決めは、両者において契約を締結すること。
(4)検査結果の活用
<検査結果の有効期限> ・PCR検査等 検体採取日+3日
・抗原定性検査 検査日+1日
上記3(2)のア1.、イ1.の方法による検査については、次のA又はBの方法によることも可能とします。
A 検査申込者に対して検体採取のためのキット等を直接受け渡す場合は、オンラインにより検体採取の立会いを行うことができます。ただし、次に掲げる事項を遵守してください。
・オンラインにより生じうる不自由等について検査申込者に説明の上、オンラインによることについて検査申込者の同意を得ること。
・検査の受付に当たりオンラインによる立会いを行う予定の日時を検査申込者と取り決めること。
・検査の受付又はキット等の送付に当たり、キット等の転売・授与が不可である旨を検査申込者に説明すること。
・検査受検者の状態やキット等の使用等について十分な確認ができないと判断するなど、オンラインによる立会いが不適切であると判断した場合は、オンラインによる立会いを中止し、直接の立会いに切り替える用意をしておくこと。
・検査受検者のプライバシーが確保されるよう、外部から隔離される空間においてオンラインの立会いを行い、検査受検者に対しては清潔が保持等された場所で検体採取を行うことを求めること。
B ドライブスルー方式により検体採取の立会いを行うことができます。ただし、次の場合に掲げる事項を遵守してください。
・実施事業者の敷地内駐車場等において、立会いに十分なスペースを確保すること。
・駐車場等において必要に応じて誘導員を配置し、検体採取の実施場所まで安全に誘導した上で、車のエンジンを停止させ、窓を開けるよう案内すること。
・検査受検者のプライバシーに十分留意すること。
以下の項目をすべて満たす場合、県で実施事業者の登録を行います。
(1)医療機関、衛生検査所等、薬局又はワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者(パッケージ制度を適用する旨を県に登録した飲食店、イベント主催者等)のいずれかであること。なお、ワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者として登録を行う事業者が検査を実施する際は、「ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱」(令和3年11月19日内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室)を遵守すること。
(2)実施計画書(エクセル:57KB)の内容に不備がないこと。
(3)検査キット等の調達方法、検査単価及び実施回数等が適当と認められること。
(4)検査に係る事業を適切に実施するための体制及び方法となっていること。(必要に応じ、別途、検査管理者の名簿をご提出いただく場合があります。)
(5)当該事業者が以下に定める事項に適合する検体採取の実施場所を確保していること(当該事業者が3のA又はBの方法による場合は、それぞれの遵守事項を満たすことが確認できること。)。
① 受検者の自己採取等に支障のないよう他の場所と明確に区別すること。
② 当該実施場所において同時に検体採取を実施する受検者の有無・人数も踏まえ、一定の広さを確保すること及び受検者のプライバシーに配慮していること。
③ 十分な照明が確保されているとともに、換気が適切に行われていること。
(6)検体採取の立会い等又は検査の実施が適切に実施できると認められること。
(7)その他次の事項を満たしていること。(応募資格誓約書(ワード:21KB)において確認します。)
① 富山県内に検査拠点(検体を採取する場所)があること。
② 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。
③ 都道府県税や消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
④ 参加資格認定の日において、現に富山県の指名停止措置を受けている者ではないこと。
⑤ 参加資格認定の日において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による手続開始の申立てがなされている者でないこと。
⑥ 宗教団体や政治活動を主たる目的とする団体もしくは暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。
※登録した実施事業者については、一覧を県のHPで公開します。
県は実施事業者に対し、別に定めるところにより、次の支援(補助金の支払)を行います。
支援の内容 | 支援額 |
検査体制の整備にかかる費用 |
検査場所1か所あたり上限1,300千円(税込) ※令和3年度に検査体制の整備に係る補助金を受けている場合はその合計額 |
検査および結果通知発行に係る費用 (1)PCR検査等 |
検査1回あたり①+②の合計額 ①検査費用原価(検査キット、検査代、送料等) 上限 8,500円(税込) ※注1 ②各種経費 一律 3,000円(税込) |
(2)抗原定性検査 |
検査1回あたり①+②の合計額 ①検査費用原価(検査キット) 上限 1,500円(税込) ※注2 ②各種経費 一律 3,000円(税込) |
※ 検体採取の実施場所として、4(5)①~③に適合している必要があります。
※ 各種費用の内訳についてはこちら(PDF:388KB)をご覧ください。
(3のA又はBの方法による場合は、それぞれの遵守事項を満たしている必要があります。)
※注1 令和3年12月31日以降、実施事業者が医療機関である場合については、検体採取を行った医療機関以外の施設へ検体を輸送し検査を委託して実施した場合を除き、PCR検査等の検査費用原価の上限額を7,000円(税込)とします。また、令和4年7月1日以降については、PCR検査等における検査費用原価の上限額を7,000円(税込)以下に変更する予定です。
※注2 令和3年12月31日より前に仕入れた、抗原定性検査の検査費用原価の上限額は3,500円(税込)になります。また、令和4年3月31日より前に仕入れた、抗原定性検査の検査費用の原価の上限額は3,000円(税込)になります。
※ 上記「3.実施事業者における業務の流れ」の内容に記載されていない方法で検査を実施した場合や、本事業における検査対象とならない方(濃厚接触者、実施事業者の従業員等)に対して検査を実施した場合は、支援(補助金)の対象となりません。
※ 当該無料検査事業に係る支援(補助)対象となる経費と重複する部分について、追加料金を徴収しての有料サービスの提供は実施できません。また、当該検査は支援(補助金)の対象となりません。
(1)応募期間
令和4年4月15日(金曜日) ~ 令和4年5月31日(火曜日) ※募集は終了しました。
(2)提出書類
②事業所内の実施場所及び受検者の動線を示した図
③初期費用の内訳が分かるもの(見積もり、納品書等)
(3)提出方法
メールまたは郵送により提出してください。(可能な限り、メールでご提出ください。)
<メール>
※メールの件名に必ず「 【検査無料化登録】 」と入力してください。
<郵送先>
〒930-0003 富山市桜町1-1-36
富山県PCR等検査無料化事務局 宛
(4)留意事項
・応募事業者多数の場合等は、検査実施の件数や地域性を考慮し、県で調整することがあります。
4月15日(金曜日) 募集開始(以後、随時受付)
随 時 実施事業者の登録
(登録後、実施事業者において検査実施場所の整備)
(登録した実施事業者は、県ホームページで順次公開予定)
4月25日(月曜日) 無料検査の受付開始
※上記5「検査体制の整備にかかる費用」には、実施事業者の登録以降、当該事業実施に係る費用が含まれるものとして取り扱う。
※令和4年度に新規で登録された事業者は、上記2(2)の一般検査事業(4月22日(金曜日)まで実施)の対象外です。
お問い合わせ
富山県PCR等検査無料化事務局
電話番号:076-444-3390
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