喫煙可能室設置施設の届出(経過措置)
令和2年4月1日より、飲食店など多くの人が利用する施設において「原則屋内禁煙」となりました。
ただし、一定の条件を満たす既存の小規模飲食店では、令和2年4月1日以降も屋内の全部又は一部の場所を喫煙可能室(飲食等可)とすることが経過措置として認められています。この喫煙可能室を設置した場合には、届出が必要となります。
届出が必要となるのは喫煙可能室を設置した場合のみです。
喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙目的室については届出の必要はありません。
1 喫煙可能室(経過措置)が設置可能な施設
次の条件を全て満たす場合に限り、経過措置として喫煙可能室を設置することが可能です。
- 令和2年4月1日時点で、すでに営業していること
- 資本金又は出資の総額が5000万円以下であること(一つの大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社や大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社を除く)
- 客席部分の床面積が100平方メートル以下であること
2 提出物
関連ファイルの「喫煙可能室設置施設の届出」に必要事項をご記入のうえご提出ください。
添付書類等は必要ありません。
3 届出開始日・届出方法
令和2年1月から受理を開始します。
施設の所在地を所管する厚生センター又は富山市保健所へ、持参又は郵送にて提出してください。
4 届出先一覧

5 保管書類
以下の書類を備え、保管しなければなりません(提出は不要です)。
- 施設の客席部分の床面積に係る資料(例:店舗図面等)
- 会社経営の場合、資本金の額又は出資の総額に係る資料(例:資本金の額や出資の総額が記載された登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等)
6 その他注意事項
- 届出の内容に変更が生じたときや、喫煙可能室を廃止したときは、変更・廃止届が必要になります。
- 喫煙可能室から施設の屋内へのたばこの煙の流出を防ぐため、以下の技術的基準に適合している必要があります。ただし、屋内の全部を喫煙可能室とするときは、以下の技術的基準の代わりに、喫煙可能室以外の場所にたばこの煙が流出しないよう、壁、天井等によって喫煙可能室がそれ以外の場所と区画されている必要があります。
【技術的基準】
- (1)出入口において、喫煙可能室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること
- (2)たばこの煙が喫煙可能室の中から施設の屋内に流入しないよう、壁・天井等によって区画すること
- (3)たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
- 喫煙可能室の出入口の見やすい場所に、以下の事項が容易に識別できる標識を掲示する必要があります。また、施設の主な出入口の見やすい場所に、喫煙可能室が設置されている旨を記載した標識を掲示する必要があります。ただし、施設の全部を喫煙可能室とする場合であって、施設の主な出入口の見やすい場所に、すでに以下の事項が容易に識別できる標識が掲示されている場合は不要です。
- (1)喫煙をすることができる場所である
- (2)20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
- ホームページや看板等の媒体で広告又は宣伝を行う場合は、喫煙可能室設置施設である旨を明瞭かつ正確に表示しなければなりません。
関連ファイル
関連リンク