安全・安心情報
更新日:2023年1月13日
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※申請期間が令和4年12月末日で終了となりました。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、自立支援金を支給します。
1 支給対象となる世帯
次の(1)~(4)の要件をいずれも満たした世帯
(1)都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付が終了するなどに
より、再貸付を利用することができないこと
※令和4年1月以降は、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付終了世帯も含む
(2)収入(月額)がア+イの合計額以下であること
ア 市町村民税の均等割が非課税となる収入額の1/12
イ 生活保護の住宅扶助基準額
(3)世帯の資産が(2)アの6倍以下(ただし、100万円以下)
(4)今後の生活の自立に向けて、以下のいずれかの活動を行うこと
・公共職業安定所(ハローワーク)等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行う
こと
2 支給額(月額)
単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円
3 支給期間
3か月 ※3か月の再支給可能
4 申請期間
令和3年7月~令和4年12月31日(土曜日)
※申請期限について、令和4年9月末から令和4年12月末に延長となりました。
5 お問い合わせ先
<制度の基本的な内容について>
・厚生労働省コールセンター 0120-46-8030
(受付時間)平日9時00分~17時00分
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内(PDF:1,043KB)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給のご案内(PDF:1,155KB)
<申請・相談について>
・お住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。
申請・相談窓口一覧(PDF:89KB)(別ウィンドウで開きます)
・舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町にお住まいの方は、次の窓口にお問い合わせください。
富山県東部生活自立支援センター 電話0765-24-2255
(住所 魚津市新宿10-7 富山県魚津総合庁舎1階)
(受付時間)平日9時00分~16時00分
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