安全・安心情報
更新日:2021年7月14日
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介護知識の少ない他産業分野の未経験者の取込みに努める介護事業所を支援するため、事業所での一定期間の雇用訓練と研修受講に要する経費の一部を支援します。(雇用契約締結後、原則14日以内かつ初任者研修受講開始前に申請してください。)
詳細は、下記及び「6 関連ファイル」の交付要綱をご覧ください。
県内に所在する介護保険サービス事業所又は障害福祉サービス事業所を運営する法人
補助対象事業は、次の(1)~(3)の全てに該当しているものとします。
(1)介護保険サービス事業所等で他産業分野を離職した求職者(以下、「未経験者」という。)を介護職員として新たに雇用する。
(2)未経験者に対し、指導職員のもとで、介護業務に従事させながら介護業務に必要な知識及び技能を修得させる。
(3)未経験者に初任者研修受講機会を提供し、修了に向け必要な支援を行う。
補助金の交付決定の日または勤務の最初の日のいずれか遅い日から令和4年2月28日まで(最長6か月)
2分の1
対象となる被雇用者1人につき、補助対象期間の月数に110千円を乗じた額(最大660千円)を補助限度額とします。
(例)補助対象期間が140日の場合
補助対象期間の月数:140日÷30日=4.66...=5か月(小数点以下四捨五入)
補助限度額:5か月×110千円=550千円
詳細は、下記「6 関連ファイル」の「別表」をご覧ください。
令和3年4月1日から令和3年10月29日まで
予算額に達した時点で募集を終了します。
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