安全・安心情報
更新日:2022年3月25日
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低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした制度です。
〔現在、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大する特例貸付を、受付期間を令和4年6月末までとして実施しています。〕
(掲載内容)
申込・ご相談は、お住いの地域の市町村社会福祉協議会にて受け付けております。
※『関連ファイル』の「生活福祉資金に関するお問い合わせ先」(PDF)をご覧下さい。
※受付窓口での感染のリスクが拡大していることを踏まえ、ご不明な点やご相談などについては、まず電話にてお問合せください。
※「緊急小口資金」貸付の申請は郵送でも受け付けております。(『関連リンク』の『(福)富山県社会福祉協議会「新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で生活資金にお困りの方へ」』で郵送申請の手順をご確認のうえ、必要書類をダウンロードし、お住いの地域の社会福祉協議会へ郵送申込となります。)
〔令和2年9月末で、郵便局や労働金庫を窓口とする申請は終了しました。〕
特例貸付における申込書類の書き方や提出前の確認については、『関連リンク』に解説動画がございます。
新型コロナウイルス感染症による経済への影響による休業等を理由に、一時的な資金が必要な方へ緊急の貸付を実施します。また、万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金の貸付を実施します。
今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。詳しくは、「関連ファイル」の「償還免除のご案内」をご覧下さい。
特例貸付に関する概要については、『関連リンク』に解説動画がございます。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
※収入の減少については、給与明細書や預金通帳等により、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前後の給与の状況などを確認する方法のほか、申立書をいただく方法も行っております。
貸付の要件において、収入の減少の程度は関係ありません。
※事業の運転資金を貸し付けるものではありません。
〔特例貸付の原則3月以内の延長について〕
〔特例貸付の再貸付について〕
詳しくは、お住いの地域の市町村社会福祉協議会にお問い合わせ下さい。
初回貸付:1年以内(ただし、令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年12月末まで据置期間を延長することとし、令和4年4月以降、新規に申請した初回貸付については、令和5年12月末まで据置期間を延長する。)
延長貸付:2年以内(ただし令和5年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和5年12月末まで据置期間を延長する。)
再貸付:3年以内(ただし、令和6年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和6年12月末まで据置期間を延長する。)
特例措置の基本的な制度内容に関する問い合わせの場合は、厚生労働省が設けている下記の相談コールセンターをご利用ください。
(※申込に関するご相談は、お住いの地域の市町村社会福祉協議会にお願いいたします。)
<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>
0120-46-1999
受付時間:9:00~17時00分(平日のみ)
貸付対象者、措置期間・償還期限等については、関連ファイルの「生活福祉資金に関するお問い合わせ先」にご確認下さい。
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