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更新日:2022年3月4日
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令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年度から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されます。社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。
(1)特徴
① 法人の自主性を確保しつつ、法的ルールに則った一段深い連携、協同化が可能
② 連携法人と社員との資金融通を限定的(※本部経費の範囲内)に認める
③ 社会福祉事業を行うことは不可
(2)参加可能な法人形態
① 社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者
② 社会福祉法人の経営基盤を強化するために必要な者
(3)参加、脱退の難易
原則法人の自主性を尊重
(4)連携業務
●下記に該当しない場合
富山県厚生部厚生企画課
〇市域のみで事業を行う場合
事業を行う市、指定都市
〇市域を越えて1の都道府県の区域内で事業を行う場合(主たる事務所が指定都市)
指定都市
〇2以上の地方厚生局の管轄区にわたり事業を行うものであって、厚生労働省で定める場合
国(厚生労働省)
(1)申請書
(2)定款
(3)社会福祉連携推進方針
(4)登記事項証明書
(5)役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
(6)法第127条各号に規定する認定基準のいずれにも適合することを証する書類
(7)法第128条各号に規定する欠格事由にいずれも該当しないことを証する書類
(8)社会福祉連携推進評議会の構成員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
(9)社員の名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類
(10)役員・社会福祉連携推進評議会の構成員の履歴書及びその就任に係る承諾書類
(11)認定申請段階において当該社会福祉連携推進法人に帰属すべき財産の財産目録
(12)認定申請を行う会計年度及びその次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
(13)その他認定所轄庁が必要と認める書類
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