安全・安心情報
更新日:2022年6月10日
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令和3年3月31日までに取得したクリーンディーゼル車(注)については、自動車税(環境性能割)は非課税とされていましたが、燃費基準の達成状況や普及の状況等から、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降の取得分についてはガソリン車と同等に扱うこととされました。
ただし、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得されるクリーンディーゼル車に対しては、経過措置が講じられています。
(注)平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準に適合するもの
クリーンディーゼル車 (平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準に適合) |
取得年月 | ||
令和3年4月から 令和4年3月まで |
令和4年4月から 令和5年3月まで |
||
令和12年度燃費基準85%達成車 |
かつ令和2年度燃費基準達成 |
非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成車 | 非課税 | 非課税 | |
令和12年度燃費基準60%達成車 | 非課税 | 非課税 | |
上記以外 | 非課税 | 3% |
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