安全・安心情報
更新日:2022年3月30日
ここから本文です。
自動車及び軽自動車の保有関係手続に関し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続が集中する傾向を回避するため、総務省及び国土交通省より別添のとおり通知が発出されました。これらを踏まえ、令和4年4月1日を賦課期日とする自動車税種別割に限り、下記のとおり取扱うこととします。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、自動車税種別割の申告を含む廃車等の手続については、できるだけ3月中にOSSを利用して行っていただきますようご理解とご協力をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の重要性に鑑み、OSSの利用が困難なため窓口で手続をせざるを得ない自動車に係る「永久抹消登録」、「移転登録及び一時抹消登録」並びに「移転登録及び輸出抹消仮登録」の手続に伴う自動車税種別割の申告については、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、その事由発生から15日以内に手続がなされたものであった場合、4月以降の申告であっても、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税処理(課税対象外とする処理)を行います。
また、申請が4月以降となる場合、課税事務の作業工程上、納税通知書が旧所有者に発送されてしまう場合がありますが、令和4年度自動車税(種別割)は納めず、届いた納税通知書は破棄してください。該当となる方には、後日ご案内いたします。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和2年度及び令和3年度の自動車税種別割について上記のような取扱いをしておりました。引き続き感染拡大の防止を図るため、令和4年度においても同様の取扱いをすることとなったものです。
お問い合わせ
こちらの記事も読まれています
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください