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更新日:2021年7月19日
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発表日 2021年7月19日(月曜日)
富山県個人情報保護審議会(会長 細川俊彦)は、富山県知事から諮問のあった下記の事案について、別添のとおり(PDF:246KB)答申したので、ご案内します。
児童相談所へ電話相談した内容についての保有個人情報部分開示決定に係る審査請求事案
富山県知事(以下「実施機関」という。)が行った保有個人情報の部分開示決定(令和2年10月27日付け子第665号)において非開示とした部分のうち、審査請求人本人の発言内容など審査請求人が既に知り得ている情報(いわゆる既知情報)が記載されている部分については、富山県個人情報保護条例に定める非開示情報のいずれにも該当しないことから、開示することが妥当である。
なお、実施機関が富山児童相談所における内部協議に係る部分及び富山児童相談所内部での評価・援助方針に関する部分を非開示としたことは妥当である。
部局・担当名 |
電話番号 |
担当者 |
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経営管理部 総務課情報公開係 |
076-444-3111 |
廣瀬、廣澤 |